四半期報告書-第50期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。また、この場合増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
4.株式交換及び株式移転における本新株予約権に係る義務の承継
(1)当社は、当社を完全子会社とする株式交換に際して、株式交換契約書の記載に従い本新株予約権に係る義務を株式交換により完全親会社たる会社に承継させることができる。
(2)(1)の場合における本新株予約権に係る義務の承継に関する決定の方針は、以下のとおりとする。ただし、株式交換契約書において別に定める場合はこの限りではない。
①承継新株予約権の目的たる完全親会社の株式の種類
普通株式
②承継新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数
承継新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数は、株式交換契約書に定める当社の株式1株に対する完全親会社の株式の割当比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
③承継新株予約権の行使時の払込金額
承継新株予約権1個当たりの承継新株予約権の行使時の払込金額は、承継新株予約権1株当たりの払込金額に承継新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数を乗じた金額とし、算出の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
承継新株予約権1株当たりの払込金額は、株式交換契約書に定める当社の株式1株に対する完全親会社の株式の割当比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
④承継新株予約権の行使期間
株式交換の日から平成35年6月30日までとする。
⑤承継新株予約権の行使の条件、消却の事由及び条件並びに譲渡制限承継新株予約権の行使の条件、消却の事由及び条件並びに譲渡制限は、それぞれ「当社の発行する新株予約権」における「当社」を「完全親会社」と読み替える。
(3)当社は、当社を完全子会社とする株式移転に際して、株式移転の決議に従い、本新株予約権に係る義務を株式移転により完全親会社たる会社に承継させることができる。
(4)(3)における本新株予約権に係る義務の承継に関する決定の方針は(2)を準用する。この場合、(2)における「株式交換契約書」は、「株式移転の議案」と読み替える。ただし、株式移転の議案において別に定める場合は、この限りではない。
5.新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約書の承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案または株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成26年5月29日 |
| 新株予約権の数(個) | 6,000(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 600,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 749(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年7月1日~平成35年6月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 817 資本組入額 409(注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | 対象者は、本件新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員でなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3.新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。また、この場合増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
4.株式交換及び株式移転における本新株予約権に係る義務の承継
(1)当社は、当社を完全子会社とする株式交換に際して、株式交換契約書の記載に従い本新株予約権に係る義務を株式交換により完全親会社たる会社に承継させることができる。
(2)(1)の場合における本新株予約権に係る義務の承継に関する決定の方針は、以下のとおりとする。ただし、株式交換契約書において別に定める場合はこの限りではない。
①承継新株予約権の目的たる完全親会社の株式の種類
普通株式
②承継新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数
承継新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数は、株式交換契約書に定める当社の株式1株に対する完全親会社の株式の割当比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
③承継新株予約権の行使時の払込金額
承継新株予約権1個当たりの承継新株予約権の行使時の払込金額は、承継新株予約権1株当たりの払込金額に承継新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数を乗じた金額とし、算出の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
承継新株予約権1株当たりの払込金額は、株式交換契約書に定める当社の株式1株に対する完全親会社の株式の割当比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
④承継新株予約権の行使期間
株式交換の日から平成35年6月30日までとする。
⑤承継新株予約権の行使の条件、消却の事由及び条件並びに譲渡制限承継新株予約権の行使の条件、消却の事由及び条件並びに譲渡制限は、それぞれ「当社の発行する新株予約権」における「当社」を「完全親会社」と読み替える。
(3)当社は、当社を完全子会社とする株式移転に際して、株式移転の決議に従い、本新株予約権に係る義務を株式移転により完全親会社たる会社に承継させることができる。
(4)(3)における本新株予約権に係る義務の承継に関する決定の方針は(2)を準用する。この場合、(2)における「株式交換契約書」は、「株式移転の議案」と読み替える。ただし、株式移転の議案において別に定める場合は、この限りではない。
5.新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約書の承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書の承認の議案または株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。