有価証券報告書-第49期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)

【提出】
2020/07/30 11:30
【資料】
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【項目】
130項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員監査の状況
監査等委員会は社外取締役3名で構成されており、内部監査室(1名)を中心とする監査補助者を通じて、内部統制システムを基に取締役の業務執行を監査します。
社外取締役である首藤英樹氏は、公認会計士として財務及び会計における高度な専門性を有しており、取締役会・監査等委員会において会計処理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役である山崎健治氏は、公認会計士として豊富な経験と専門的知識を有し、当社の財務状況及び業務内容も詳細に把握しており、取締役会・監査等委員会において会計処理の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外取締役である住吉良久氏は、経営者としての豊富な経験と社会貢献への深い見識を有しており、取締役会・監査等委員会において監査体制を強化するための助言や提言を行っております。
当事業年度においては、監査等委員会を12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
首藤 英樹1212
山崎 健治1211
住吉 良久1211

また、各監査等委員は定時・臨時で開催される取締役会に原則出席し、意思決定の妥当性や適正性を確保するための助言・提言を積極的に行い、業務執行を監査し、重要事項について報告を受け、当社業務の適法性及び適正性についてそれぞれの立場から意見を述べ、助言を行いました。
なお、監査等委員は、会計監査人と定期的に会合をもつなど、緊密な連携を保ち、意見及び情報交換を行うとともに、内部監査室等からの報告を通じて適切な監査を実施いたしました。
②内部監査の状況
内部監査につきましては、内部監査室(専任1名)を設置し、年間監査計画に沿って各事業所をまわり、社内規定に沿った業務執行がなされているかの確認を行っております。また、実施した監査の方法、内容及び結果等について内部監査報告書を作成し、代表取締役社長に提出するとともに、監査等委員会への報告並びに問題点等についての検討を行い、業務運営の適切性の確保に努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査年数
13年間
c.業務を執行した公認会計士
甲斐 祐二 継続監査年数 2年
城戸 昭博 継続監査年数 7年
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
公認会計士試験合格者等 3名
その他 3名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定及び評価に際しては、効率的な監査業務を実施することができ、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に勘案し、会計監査人の再任手続きの判断をしております。なお、再任手続きの過程で、会計監査人から専門性、独立性、品質管理体制、監査結果の概要等の報告を受けるとともに、担当部署との面談を行った結果、いずれの事項についても問題ないとの評価を行っております。
監査等委員は、会計監査人と代表取締役との監査計画に係る打ち合わせに同席し、監査等委員会の監査の計画及び監査結果について会計監査人と意見及び情報交換を行い、会計監査人の監査結果の報告は代表取締役とともに受ける等を行い、相互の連携を強めております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の選任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
なお、内部監査、監査等委員監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査等内部統制部門との関係につきましては、「第4 提出会社の状況4 コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況」に記載のとおりであります。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社18,000-20,000-
連結子会社----
18,000-20,000-

非監査業務の内容
前連結会計年度(自平成30年5月 至平成31年4月)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自令和元年5月 至令和2年4月)
該当事項はありません。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は「監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針」を特に定めておりませんが、監査報酬は、監査公認会計士より掲示される監査計画をもとに、監査日数、監査内容等の妥当性を勘案し決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。