臨時報告書

【提出】
2019/03/25 15:52
【資料】
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提出理由

当社は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、2019年3月25日、株式報酬型ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることについて、取締役会決議を行いましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。

届出を要しない新株予約権証券の発行

イ 銘柄
株式会社ドンキホーテホールディングス 第5回株式報酬型新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
590個(本新株予約権1個につき100株)を上限とする。
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式59,000株を上限とし、下記(4)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
(2)発行価格
各新株予約権の払込金額は、本新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算定される公正な評価額とする。ただし、当社は、本新株予約権の割当てを受ける者(以下「新株予約権者」という。)に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給することとし、新株予約権者は、当社に対するこの報酬請求権と本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺する。
(3)発行価額の総額
未定
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が普通株式について株式分割(普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整する。かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は金1円とする。
(6)新株予約権の行使期間
2019年4月10日から2049年4月9日まで
(7)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、上記(6)の期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、本新株予約権を一括して行使することができる。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人が本新株予約権を行使することができる。この場合は、上記①にかかわらず、上記(6)の期間内において、相続開始の日の翌日から1年を経過する日までに限り、本新株予約権を一括して行使することができる。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社取締役 3名 590個(59,000株)
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第2項に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係
該当事項はありません。
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
取決めの内容は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めるものとする。
以 上