有価証券報告書-第40期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年9月27日であり、基本報酬については年額600百万円以内とし、基本報酬とは別枠の株式報酬型ストック・オプションとしての報酬を年額400百万円以内と決議しております。
監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年9月28日であり、年額100百万円以内と決議しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、監査等委員以外の取締役については取締役会、監査等委員である取締役については監査等委員会であります。
当事業年度における監査等委員以外の取締役の報酬は、取締役会で代表取締役に一任しており、代表取締役は、個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して報酬を決定しております。
当事業年度における監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会にて個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して報酬を決定しております。
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
3.連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していません。
4.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年9月27日であり、基本報酬については年額600百万円以内とし、基本報酬とは別枠の株式報酬型ストック・オプションとしての報酬を年額400百万円以内と決議しております。
監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2016年9月28日であり、年額100百万円以内と決議しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、監査等委員以外の取締役については取締役会、監査等委員である取締役については監査等委員会であります。
当事業年度における監査等委員以外の取締役の報酬は、取締役会で代表取締役に一任しており、代表取締役は、個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して報酬を決定しております。
当事業年度における監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会にて個々の役員の職責や貢献、会社の業績等を勘案して報酬を決定しております。
2.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(人) | |||
基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
取締役(監査等委員及び社 外取締役を除く。) | 199 | 199 | - | - | - | 11 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 2 | 2 | - | - | - | 1 |
社外役員 | 29 | 29 | - | - | - | 5 |
合計 | 230 | 230 | - | - | - | 17 |
3.連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載していません。
4.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。