有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬等の額は固定報酬のみとなっております。固定報酬は、基本報酬と退職慰労引当金からなっております。
株主総会において承認された報酬限度額の範囲内で、以下の手続きにより決定しております。
取締役の報酬は、取締役会で会社の業績、経営環境の変化などを考慮して報酬総額等を協議し、個々の報酬について代表取締役社長への委任を決議しております。個々の報酬は代表取締役社長に一任し、役位、過去の実績、使用人とのバランス等を総合的に勘案した上で決定しております。
なお、当事業年度においては、取締役の報酬決定過程における取締役会を2019年6月27日に行っております。
監査役の報酬は、監査業務の分担の状況等を考慮し、監査役の協議によって決定しております。
なお、定時株主総会決議による役員の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第48回定時株主総会において、取締役の報酬限度額については月額3,000万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まない)、監査役の報酬限度額ついては月額300万円以内と決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員報酬等の額は固定報酬のみとなっております。固定報酬は、基本報酬と退職慰労引当金からなっております。
株主総会において承認された報酬限度額の範囲内で、以下の手続きにより決定しております。
取締役の報酬は、取締役会で会社の業績、経営環境の変化などを考慮して報酬総額等を協議し、個々の報酬について代表取締役社長への委任を決議しております。個々の報酬は代表取締役社長に一任し、役位、過去の実績、使用人とのバランス等を総合的に勘案した上で決定しております。
なお、当事業年度においては、取締役の報酬決定過程における取締役会を2019年6月27日に行っております。
監査役の報酬は、監査業務の分担の状況等を考慮し、監査役の協議によって決定しております。
なお、定時株主総会決議による役員の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第48回定時株主総会において、取締役の報酬限度額については月額3,000万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まない)、監査役の報酬限度額ついては月額300万円以内と決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基本報酬 | 退職慰労引当金繰入額 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 206 | 182 | 23 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 8 | 8 | 0 | 1 |
| 社外役員 | 15 | 14 | 0 | 5 |