訂正有価証券報告書-第65期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下の通りです。
また、決定方針の決定方法は、独立社外取締役により構成される指名・報酬委員会の諮問を受けて取締役会決議により決定しております。
当事業年度においては、取締役の報酬決定過程における取締役会を2022年6月29日に行っております。
監査役の報酬は、監査業務の分担の状況等を考慮し、監査役会の協議によって決定しております。
なお、定時株主総会決議による役員の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第48回定時株主総会において、取締役の報酬限度額については月額3,000万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まない)、監査役の報酬限度額ついては月額300万円以内と決議しております。
イ. 報酬の構成
取締役の報酬は、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、固定報酬としての基本報酬、社宅、役員退職慰労金で構成されております。
ロ. 基本報酬(固定報酬)の個人別報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬としております。個人別報酬等の額の決定につきましては、取締役会に一任された代表取締役社長丸山雅史が、他社水準及び従業員給与とのバランス等を考慮の上、取締役各人毎の役位、担務、職責、目標の達成度合、業績への貢献度等を総合的に勘案して決定しております。決定にあたり、当該代表取締役社長及び独立社外取締役2名をメンバーとする指名・報酬委員会により、取締役の個人別報酬額が諮問されます。指名・報酬委員会は、審議プロセスの透明性と客観性を高めることを目的に設置されております。 なお、個人別報酬等の額の決定を代表取締役社長に委任しておりますが、決定は上記のプロセスを経て行われており、代表取締役社長による最終決定が公平性を確保し、適切に行使されるとの判断によるものであります。
ハ. 非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
業務を執行する事務所等へ通勤が困難な取締役がある場合、通勤可能な地域に社宅を提供するものとし、当該社宅賃料から当社所定の基準に基づく社宅使用料を徴収した残りの金額を非金銭報酬等として当該取締役に支給しております。
ニ. 業績連動報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、基本報酬、社宅、役員退職慰労金で構成されているため、該当事項はありません。
ホ. 基本報酬(固定報酬)、業績連動報酬等または非金銭報酬等の額の取締役及び監査役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役についての非金銭報酬である社宅につきましては、その必要性に応じて提供することを方針としており、その割合は一義的に定まりませんが、総額1千万円以内といたします。
監査役についての非金銭報酬である社宅につきましては、その必要性に応じて提供することを方針としており、その割合は一義的に定まりませんが、総額4百万円以内といたします。
ヘ. 役員退職慰労金の決定に関する方針
役員退職慰労金は、職務執行の対価として、役員退職慰労金規程の定めに従い、取締役の役位毎の年間基本額を引き当て、役員退任時に累積額を算出して、株主総会決議のもと取締役会に一任された代表取締役社長が支給額を決定の上、支給しております。
ト.当事業年度に係る取締役の個人別報酬等の内容が、決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役の個人別報酬等の内容の決定に当たっては、上記報酬等の決定手続について各報酬の決定方針に従い、指名・報酬委員会の意見を踏まえたうえで、取締役会も基本的にその原案を尊重しているため、決定方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第48回定時株主総会において月額3,000万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。
3.取締役の非金銭報酬等の限度額は、2021年6月29日開催の第63回定時株主総会において年額1,000万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役は3名)です。なお、本報酬の付与対象に社外取締役は除く。
4.監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第48回定時株主総会において月額300万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち社外監査役は3名)です。
5.監査役の非金銭報酬等の限度額は、2021年6月29日開催の第63回定時株主総会において年額400万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち社外監査役は3名)です。なお、本報酬の付与対象に社外監査役は除く。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は以下の通りです。
また、決定方針の決定方法は、独立社外取締役により構成される指名・報酬委員会の諮問を受けて取締役会決議により決定しております。
当事業年度においては、取締役の報酬決定過程における取締役会を2022年6月29日に行っております。
監査役の報酬は、監査業務の分担の状況等を考慮し、監査役会の協議によって決定しております。
なお、定時株主総会決議による役員の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第48回定時株主総会において、取締役の報酬限度額については月額3,000万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まない)、監査役の報酬限度額ついては月額300万円以内と決議しております。
イ. 報酬の構成
取締役の報酬は、株主総会決議でご承認を得た範囲内で、固定報酬としての基本報酬、社宅、役員退職慰労金で構成されております。
ロ. 基本報酬(固定報酬)の個人別報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬としております。個人別報酬等の額の決定につきましては、取締役会に一任された代表取締役社長丸山雅史が、他社水準及び従業員給与とのバランス等を考慮の上、取締役各人毎の役位、担務、職責、目標の達成度合、業績への貢献度等を総合的に勘案して決定しております。決定にあたり、当該代表取締役社長及び独立社外取締役2名をメンバーとする指名・報酬委員会により、取締役の個人別報酬額が諮問されます。指名・報酬委員会は、審議プロセスの透明性と客観性を高めることを目的に設置されております。 なお、個人別報酬等の額の決定を代表取締役社長に委任しておりますが、決定は上記のプロセスを経て行われており、代表取締役社長による最終決定が公平性を確保し、適切に行使されるとの判断によるものであります。
ハ. 非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
業務を執行する事務所等へ通勤が困難な取締役がある場合、通勤可能な地域に社宅を提供するものとし、当該社宅賃料から当社所定の基準に基づく社宅使用料を徴収した残りの金額を非金銭報酬等として当該取締役に支給しております。
ニ. 業績連動報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の報酬は、基本報酬、社宅、役員退職慰労金で構成されているため、該当事項はありません。
ホ. 基本報酬(固定報酬)、業績連動報酬等または非金銭報酬等の額の取締役及び監査役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役についての非金銭報酬である社宅につきましては、その必要性に応じて提供することを方針としており、その割合は一義的に定まりませんが、総額1千万円以内といたします。
監査役についての非金銭報酬である社宅につきましては、その必要性に応じて提供することを方針としており、その割合は一義的に定まりませんが、総額4百万円以内といたします。
ヘ. 役員退職慰労金の決定に関する方針
役員退職慰労金は、職務執行の対価として、役員退職慰労金規程の定めに従い、取締役の役位毎の年間基本額を引き当て、役員退任時に累積額を算出して、株主総会決議のもと取締役会に一任された代表取締役社長が支給額を決定の上、支給しております。
ト.当事業年度に係る取締役の個人別報酬等の内容が、決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
当事業年度に係る取締役の個人別報酬等の内容の決定に当たっては、上記報酬等の決定手続について各報酬の決定方針に従い、指名・報酬委員会の意見を踏まえたうえで、取締役会も基本的にその原案を尊重しているため、決定方針に沿うものであると判断しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬額 | 業績連動報酬額 | 退職慰労引当金繰入額 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 210 | 182 | - | 25 | 2 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 10 | 9 | - | 0 | 1 | 1 |
| 社外役員 | 20 | 18 | - | 1 | - | 6 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第48回定時株主総会において月額3,000万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は5名です。
3.取締役の非金銭報酬等の限度額は、2021年6月29日開催の第63回定時株主総会において年額1,000万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち社外取締役は3名)です。なお、本報酬の付与対象に社外取締役は除く。
4.監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第48回定時株主総会において月額300万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち社外監査役は3名)です。
5.監査役の非金銭報酬等の限度額は、2021年6月29日開催の第63回定時株主総会において年額400万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち社外監査役は3名)です。なお、本報酬の付与対象に社外監査役は除く。