有価証券報告書-第52期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020/05/22 15:30
【資料】
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【項目】
121項目
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社の監査役は、常勤監査役1名と社外監査役2名の3名により構成されております。取締役会のほか、社内の重要な会議に出席し、取締役の業務執行について監査を行っております。
監査役会は、原則として毎月1回開催し、状況により取締役に出席を求め業務執行状況の説明を求めるとともに、代表取締役と監査役との意見交換会を実施するなど、監査業務の精度向上に努めております。また、監査役会は、監査室及び会計監査人と各監査計画や監査結果の情報交換を行うことにより、より効果的に監査業務を推進しております。
各監査役の状況は次のとおりであります。
役職名氏名経歴等
常勤監査役樋尾 清明当社の営業部門の取締役としての経験から、業務執行に関する実務的な助言・提言をいただいております。
社外監査役梶川 融公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、経営全般及び会計面に対する意見をいただいております。
社外監査役根岸 康二食品製造業の経営層の経験から、食の安全安心をはじめ食品に係わる事項に豊富な知見を有し、意見をいただいております。

監査役会及び監査役監査の基幹事項
・取締役の業務執行全般
取締役会、各種意思決定に関わる会議への出席、役員へのヒアリング等
・店舗運営全般(衛生管理、現金管理、労務管理、防災管理、在庫管理等)
店舗往査による現場確認、店舗従業員へのヒアリング等
・内部監査の有効性
監査室の店舗往査の実施状況に関する報告、内容確認、監査室へのヒアリング等
・業務フローにおける牽制体制(不正リスクの防止)
契約書、稟議書、経費精算書、交際費等の確認、監査法人や監査室とのミーティング
②内部監査の状況
当社における内部監査は、各部門に対して、各種規程の遵守状況、業務執行の適法性や効率性を監査するため、監査室を設置し、専任2名体制により、年間監査計画に基づき内部監査を実施しております。なお、内部監査の実施にあたっては、適宜、数名の監査補助者を選任して行っております。内部監査報告書により要改善事項を指摘した場合には改善報告書の提出を求めるとともに、改善実施状況についても監査し、代表取締役社長に報告しております。
また、監査役及び監査役会並びに監査室は、会計監査人である東陽監査法人と監査実施内容に関する情報交換会を定期、不定期に実施しております。監査結果や監査法人が把握した内部統制の状況及びリスクの評価等に関する意見交換を行い、緊密な連携を維持しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 髙津 清英 東陽監査法人
指定社員 業務執行社員 梶田 哲也 東陽監査法人
指定社員 業務執行社員 岡本 徹 東陽監査法人
継続監査年数については、3名共に7年以内であるため、記載を省略しております。
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他3名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、東陽監査法人より同法人の体制等についての説明を受け、同法人の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社の事業分野への理解度及び監査報酬等を総合的に勘案し、監査役会が評価した結果、当該監査法人を会計監査人並びに監査公認会計士等として選定する事が妥当であると判断いたしました。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任した理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人から年間監査計画についての説明を受けており、会計監査人の監査計画内容、監査実施状況、監査報告等を通じ、監査上の重要事項とその対応に関する意見交換と確認を行い、監査法人に対して職務の実施状況の把握及び評価を行っております。
また、監査室との意見交換の他、監査法人の本社往査時の対応に関して経理部から意見聴取しており問題はないと捉えております。
なお、会計監査人候補者の評価に関する明確な基準の策定については、今後監査役会において検討してまいります。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
18-18-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりません。
なお、監査報酬につきましては、監査内容及び日数などにより適切な報酬額を検討し、会社法の定めに従い監 査役会の同意を得たうえで取締役会が決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務の執行状況および報酬見積もりの算定根拠等を確認し、検討した結果によります。
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