有価証券報告書-第53期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社の取締役報酬は、役位及び職責等に応じた固定報酬及び業績に応じた役員賞与で構成されております。
社外取締役に対しては固定報酬のみの支給としております。
なお、年間報酬総額は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内としております。
b.報酬等の額の決定に関する方針
・取締役の報酬等の額の決定に関しては、年間役員報酬限度額について株主総会の承認を得た上で、取締役の月額報酬総額は取締役会の決議により決定することとしております。
・各取締役の月額報酬は役位及び職責等に応じて設定し、その決定については取締役会の決議により、代表取締役に再一任し決定することとしております。
・役員賞与の総額は原則として売上高並びに利益の前年実績からの改善度、目標に対する達成度等の指標により算定し、取締役会の決議により決定することとしております。
・各取締役の賞与金額は役位、職責、貢献度等に応じて算定し、その決定については取締役会の決議により、代表取締役に再一任し決定することとしております。
・監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で監査役会にて決定しております。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
取締役及び監査役の報酬限度額固定報酬に関する株主総会の決議年月日及び報酬限度額は以下のとおりであります。本書提出日現在の取締役は6名、監査役は3名であります。
役員報酬限度額 取締役 年額 300百万円(1996年12月25日開催の第28期定時株主総会において決議)
監査役 年額 40百万円(1996年12月25日開催の第28期定時株主総会において決議)
d.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動といたしましては、独立社外取締役が中立的な立場で、取締役の指名・報酬の決定等について、適切な関与、助言を行っております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる社員の員数
(注)取締役に支払った報酬には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社の取締役報酬は、役位及び職責等に応じた固定報酬及び業績に応じた役員賞与で構成されております。
社外取締役に対しては固定報酬のみの支給としております。
なお、年間報酬総額は株主総会で決議された報酬限度額の範囲内としております。
b.報酬等の額の決定に関する方針
・取締役の報酬等の額の決定に関しては、年間役員報酬限度額について株主総会の承認を得た上で、取締役の月額報酬総額は取締役会の決議により決定することとしております。
・各取締役の月額報酬は役位及び職責等に応じて設定し、その決定については取締役会の決議により、代表取締役に再一任し決定することとしております。
・役員賞与の総額は原則として売上高並びに利益の前年実績からの改善度、目標に対する達成度等の指標により算定し、取締役会の決議により決定することとしております。
・各取締役の賞与金額は役位、職責、貢献度等に応じて算定し、その決定については取締役会の決議により、代表取締役に再一任し決定することとしております。
・監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で監査役会にて決定しております。
c.役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日
取締役及び監査役の報酬限度額固定報酬に関する株主総会の決議年月日及び報酬限度額は以下のとおりであります。本書提出日現在の取締役は6名、監査役は3名であります。
役員報酬限度額 取締役 年額 300百万円(1996年12月25日開催の第28期定時株主総会において決議)
監査役 年額 40百万円(1996年12月25日開催の第28期定時株主総会において決議)
d.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動といたしましては、独立社外取締役が中立的な立場で、取締役の指名・報酬の決定等について、適切な関与、助言を行っております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる社員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬(固定報酬) | 賞与(業績報酬) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 140 | 123 | 17 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 11 | 11 | - | 1 |
| 社外役員 | 35 | 35 | - | 7 |
(注)取締役に支払った報酬には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。