有価証券報告書-第34期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の項目別内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないこととなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となります。
なお、この変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税率等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について33.0%に、平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.2%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
繰延税金資産(流動) | ||
未払事業所税 | 3百万円 | 3百万円 |
未払事業税 | 7百万円 | 7百万円 |
賞与引当金 | 82百万円 | 61百万円 |
リース解約未払金 | 1百万円 | 0百万円 |
賃貸借解約金 | ― | 4百万円 |
退店工事費用 | 5百万円 | 1百万円 |
その他 | 56百万円 | 12百万円 |
小計 | 158百万円 | 91百万円 |
評価性引当額 | △158百万円 | △91百万円 |
計 | ― | ― |
繰延税金資産(固定) | ||
役員退職慰労引当金 | 6百万円 | ― |
貸倒引当金 | 10百万円 | 9百万円 |
長期前払費用 | 1百万円 | 1百万円 |
減損損失 | 199百万円 | 185百万円 |
資産除去債務 | 245百万円 | 251百万円 |
税務上の繰越欠損金 | 354百万円 | 368百万円 |
その他 | 21百万円 | 20百万円 |
小計 | 839百万円 | 835百万円 |
評価性引当額 | △839百万円 | △835百万円 |
計 | ― | ― |
繰延税金資産合計 | ― | ― |
繰延税金負債(固定) | ||
その他有価証券評価差額金 | △4百万円 | △6百万円 |
小計 | △4百万円 | △6百万円 |
繰延税金負債合計 | △4百万円 | △6百万円 |
繰延税金資産の純額 | △4百万円 | △6百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の項目別内訳
前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
法定実効税率 | 38.0% | 38.0% |
(調整) | ||
交際費等永久に損金に算入されない項目 | △0.4% | 1.5% |
住民税均等割等 | △3.5% | 15.1% |
臨時特例企業税返還 | 3.2% | ― |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | ― | △18.8% |
評価性引当額の増減 | △142.1% | △50.6% |
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | ― | 25.7% |
過年度法人税等 | 0.1% | △1.0% |
法人税額から控除される所得税額 | ― | 3.9% |
その他 | 0.0% | 0.3% |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | △104.7% | 14.0% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課せられないこととなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%となります。
なお、この変更による影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税率等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税の引下げ等が行われることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について33.0%に、平成29年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については32.2%となります。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。