有価証券報告書-第46期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権方式により、当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員に対して付与するものであり、その内容は次のとおりであります。
① 平成25年6月19日定時株主総会決議分
(注) 1.平成28年5月31日現在におきましては、権利行使により185名、440,300株減少し、退職により113名、124,000株減少したことにより、付与対象者は385名であり、新株発行予定数は470,700株であります。
2.新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で株式を発行し又は自己の株式を処分する場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券(すなわち、当社普通株式と引換えに当社により取得される証券)もしくは転換できる証券(すなわち、当社に対し、当該証券の取得と引換えに当社普通株式を交付することを請求できる証券)の転換(取得)、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社の保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、又、自己の株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
上記の場合のほか、当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.その他の権利付与の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
② 平成28年6月17日定時株主総会決議分
(注) 1.新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が時価を下回る価額で株式を発行し又は自己の株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己の株式の総数を控除した数とし、又、自己の株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己の株式数」に読み替えるものとする。
上記の場合のほか、当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
2.その他の権利付与の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権方式により、当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員に対して付与するものであり、その内容は次のとおりであります。
① 平成25年6月19日定時株主総会決議分
| 決議年月日 | 平成25年6月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社の取締役9名、当社従業員669名 当社の子会社取締役2名、当社の子会社従業員3名、計 683名 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 1,035,000株 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1,261円 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年10月1日から平成28年9月30日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。(注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要することとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 1.平成28年5月31日現在におきましては、権利行使により185名、440,300株減少し、退職により113名、124,000株減少したことにより、付与対象者は385名であり、新株発行予定数は470,700株であります。
2.新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で株式を発行し又は自己の株式を処分する場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券(すなわち、当社普通株式と引換えに当社により取得される証券)もしくは転換できる証券(すなわち、当社に対し、当該証券の取得と引換えに当社普通株式を交付することを請求できる証券)の転換(取得)、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社の保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、又、自己の株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
上記の場合のほか、当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.その他の権利付与の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
② 平成28年6月17日定時株主総会決議分
| 決議年月日 | 平成28年6月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 1,150,000株を上限とする。当社の執行役員及び従業員、並びに当社子会社の取締役及び従業員を付与対象とする新株予約権の目的である株式数は950,000株を上限とし、当社の取締役を付与対象とする新株予約権の目的である株式数は200,000株を上限とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)に東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値(終値のない日を除く。)に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)、又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。(注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年10月1日から平成31年9月30日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定める。(注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要することとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 1.新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で株式を発行し又は自己の株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己の株式の総数を控除した数とし、又、自己の株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己の株式数」に読み替えるものとする。
上記の場合のほか、当社が資本金の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本金の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
2.その他の権利付与の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。