有価証券報告書-第51期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
※3 財務制限条項
前連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約及びコミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されております。
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2018年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期損益が2期連続して損失とならないようにすること。
当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約及びコミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されております。(契約ごとに条項は異なりますが、主なものを記載しております。)
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2018年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。(ただし、2021年3月期の判定は行わないこととする。)
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期損益が2期連続して損失とならないようにすること。(ただし、2021年3月期の判定は行わないこととする。)
前連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約及びコミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されております。
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2018年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期損益が2期連続して損失とならないようにすること。
当連結会計年度末の借入金のうち、当社のシンジケートローン契約及びコミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されております。(契約ごとに条項は異なりますが、主なものを記載しております。)
① 各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2018年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%以上に維持すること。(ただし、2021年3月期の判定は行わないこととする。)
② 各年度の決算期における連結の損益計算書に示される当期損益が2期連続して損失とならないようにすること。(ただし、2021年3月期の判定は行わないこととする。)