訂正有価証券報告書-第50期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりませんが、当社の役員の報酬等の額は、担当職位、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、担当職位、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
当社の役員の報酬限度額は、2007年6月15日開催の第37回定時株主総会にて取締役は年額2億16百万円、(ただし使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。)監査役は年額30百万円と決議されております。
また、2019年6月21日開催の第49期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役及び監査役を除く。)が、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、新たに業績連動型株式報酬制度を導入することを決議いたしました。
業績連動型株式報酬の額の算定方法は、連結会計年度毎に、役員株式給付規定に基づいた当社取締役(社外取締役を除きます。)毎に定めたポイントに業績達成度に応じた評価係数を乗じたポイントを決定しております。
業績連動報酬に係る指標については、成長に向けた投資や株主還元の原資となる分かり易い指標として、業績の最終結果を表す連結上の親会社株主に帰属する当期純利益を採用しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針は定めておりませんが、当社の役員の報酬等の額は、担当職位、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により委任された代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、担当職位、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
当社の役員の報酬限度額は、2007年6月15日開催の第37回定時株主総会にて取締役は年額2億16百万円、(ただし使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。)監査役は年額30百万円と決議されております。
また、2019年6月21日開催の第49期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役及び監査役を除く。)が、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、新たに業績連動型株式報酬制度を導入することを決議いたしました。
業績連動型株式報酬の額の算定方法は、連結会計年度毎に、役員株式給付規定に基づいた当社取締役(社外取締役を除きます。)毎に定めたポイントに業績達成度に応じた評価係数を乗じたポイントを決定しております。
業績連動報酬に係る指標については、成長に向けた投資や株主還元の原資となる分かり易い指標として、業績の最終結果を表す連結上の親会社株主に帰属する当期純利益を採用しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等 の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 156,400 | 156,400 | ― | ― | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 5,980 | 5,980 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 21,250 | 21,250 | ― | ― | 8 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
| 総額(千円) | 使用人兼務役員(名) | 内容 |
| 8,003 | 3 | 担当業務の部長等としての給与であります。 |