有価証券報告書-第45期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社は監査役会制度を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、3名全員が社外監査役であります。常勤の社外監査役が中心となり、年次の監査計画に基づき監査役監査を実施しております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換を行っており、連携して監査機能の向上を図っております。
②内部監査の状況
当社は、代表取締役会長兼社長直轄の部署として独立した内部監査室を設置しております。内部監査室(2名/2023年3月末現在)では、監査役及び会計監査人と連携し、年次の内部監査計画に基づき、当社およびグループ会社を対象に、業務の執行状況を監査しております。グループ会社の監査については対象会社に内部監査部門がある場合は連携し、リスクの重要度および影響度を踏まえて優先順位の高いものを対象としております。また財務報告に係る内部統制についての内部統制評価手続を併せて実施しております。内部監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果等は、代表取締役会長兼社長及び各担当役員に報告するとともに、内部監査室から取締役会及び監査役会に対して直接報告を行うデュアル・レポーティング体制も採用しており、取締役会及び監査役会の機能発揮を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
協立神明監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
公江 正典
鈴木 宏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社における監査法人の選定方針と理由は、当社との利害関係の有無、職業的専門家としての専門能力、審査体制及び独立性の保持を含む品質管理、監査報酬等を総合的に検討を行い、選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価により監査法人の監査の方法、及び結果は相当であると認識しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
①監査役監査の状況
当社は監査役会制度を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、3名全員が社外監査役であります。常勤の社外監査役が中心となり、年次の監査計画に基づき監査役監査を実施しております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換を行っており、連携して監査機能の向上を図っております。
②内部監査の状況
当社は、代表取締役会長兼社長直轄の部署として独立した内部監査室を設置しております。内部監査室(2名/2023年3月末現在)では、監査役及び会計監査人と連携し、年次の内部監査計画に基づき、当社およびグループ会社を対象に、業務の執行状況を監査しております。グループ会社の監査については対象会社に内部監査部門がある場合は連携し、リスクの重要度および影響度を踏まえて優先順位の高いものを対象としております。また財務報告に係る内部統制についての内部統制評価手続を併せて実施しております。内部監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果等は、代表取締役会長兼社長及び各担当役員に報告するとともに、内部監査室から取締役会及び監査役会に対して直接報告を行うデュアル・レポーティング体制も採用しており、取締役会及び監査役会の機能発揮を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
協立神明監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
公江 正典
鈴木 宏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、その他4名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社における監査法人の選定方針と理由は、当社との利害関係の有無、職業的専門家としての専門能力、審査体制及び独立性の保持を含む品質管理、監査報酬等を総合的に検討を行い、選定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価により監査法人の監査の方法、及び結果は相当であると認識しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 32 | - | 32 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 32 | - | 32 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。