有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスをステークホルダーに対する企業価値の最大化を図るための経営統治機能と位置付けております。経営統治機能の確立に向けて、迅速な意思決定と業務執行に対する監督機能に重点を置き、透明性を高めるとともに経営環境の変化に迅速、且つ柔軟に対応できる体制の確立に努めております。さらに社内への法令遵守の意識教育を徹底し、企業倫理に根ざした事業活動を推進することにより、企業としての信頼性の確保に取り組んでおります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。
(a)企業統治の体制の概要
a.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役会長 青木達也が議長を務めております。その他メンバーは代表取締役社長 大槻哲也、取締役 澤田忠雄、社外取締役 酒井豊、社外取締役 道畑富美、社外取締役 武田之通の取締役6名(うち社外取締役3名)で構成されており、毎月1回定時取締役会のほか、また必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款に規定するもののほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。
また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
b.監査役会
当社は監査役会制度を採用しております。常勤社外監査役 米田憲弘、社外監査役 森田昌作、社外監査役 鈴鹿良夫、社外監査役 辻本健二の常勤監査役1名及び非常勤監査役3名で構成されており、4名全員が社外監査役であります。監査役会は2ケ月に1回の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。社外監査役の4名は取締役会のほか重要な会議に出席し、監視できる体制となっております。
また、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換を行っており、監査機能の向上を図っております。
(b)当該体制を採用する理由
当社は上記の模式図のとおり、当社取締役会の監督機能の向上を図り、経営の効率性を高め当社グループのさらなる企業価値の向上を目指すことを目的として、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、本体制を採用いたしました。
③企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、組織規程に基づき各組織を配置するとともに、業務権限が集中しないよう組織を構成しております。また、意思決定に際しては職務権限及び決裁手続規程などに基づいた運用、承認の手続きを実施しております。なお、当社では取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制を策定しております。
当社のリスク管理体制は、管理本部長を中心に各部署の主要メンバーで構成された危機管理連絡協議会を設置し、当社における危機管理体制を明確にすることで、リスクを未然に防ぎ、万一問題が発生した場合には、損害を最小限にとどめるための対応策を検討することを目的としております。
また、当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備は下記のとおりです。
(a) 子会社において、当社グループ経営に重大な影響を与える事態が発生した場合またはそのおそれがある場合の対策組織の編成方法を整備し、有事の対応を迅速に行うことで、損害・影響が最小となるよう努めております。
(b) 子会社の経営における自主自立を尊重しつつ、一方で、グループ全体の連帯性の強化も図ることによって、グループ全体の拡大発展が遂げられるよう、関係会社管理規程を定めております。そのうえで、子会社運営のための指導にあたります。
(c) 子会社の取締役等の職務執行に係る事項が、随時当社に報告されるよう、関係会社管理規程に基づいて、重要事項について子会社に決裁や報告を求めます。
(d) 子会社の取締役や使用人等が、子会社における法令・定款違反行為を発見した場合には、社内通報先である弁護士事務所に相談・通報できる内部通報制度を設けて運用しております。
④取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑤取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会において、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
解任決議について、会社法第341条の規定により、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行われます。
⑥株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、また累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑧自己株式の取得
当社は自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑨取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑩責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は1億円または法令で定める額のいずれか高い額、社外監査役は1億円または法令で定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失が無いときに限られます。ただし、2021年6月22日開催の第43期定時株主総会決議により、2021年10月1日付で当該責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)または監査役に変更になる予定であります。
⑪役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社子会社並びに関連会社の一部を含む全ての取締役・監査役・執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の株主代表訴訟及び第三者訴訟等の損害が補填されることとなります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスをステークホルダーに対する企業価値の最大化を図るための経営統治機能と位置付けております。経営統治機能の確立に向けて、迅速な意思決定と業務執行に対する監督機能に重点を置き、透明性を高めるとともに経営環境の変化に迅速、且つ柔軟に対応できる体制の確立に努めております。さらに社内への法令遵守の意識教育を徹底し、企業倫理に根ざした事業活動を推進することにより、企業としての信頼性の確保に取り組んでおります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。
(a)企業統治の体制の概要a.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役会長 青木達也が議長を務めております。その他メンバーは代表取締役社長 大槻哲也、取締役 澤田忠雄、社外取締役 酒井豊、社外取締役 道畑富美、社外取締役 武田之通の取締役6名(うち社外取締役3名)で構成されており、毎月1回定時取締役会のほか、また必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款に規定するもののほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。
また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
b.監査役会
当社は監査役会制度を採用しております。常勤社外監査役 米田憲弘、社外監査役 森田昌作、社外監査役 鈴鹿良夫、社外監査役 辻本健二の常勤監査役1名及び非常勤監査役3名で構成されており、4名全員が社外監査役であります。監査役会は2ケ月に1回の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。社外監査役の4名は取締役会のほか重要な会議に出席し、監視できる体制となっております。
また、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換を行っており、監査機能の向上を図っております。
(b)当該体制を採用する理由
当社は上記の模式図のとおり、当社取締役会の監督機能の向上を図り、経営の効率性を高め当社グループのさらなる企業価値の向上を目指すことを目的として、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、本体制を採用いたしました。
③企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、組織規程に基づき各組織を配置するとともに、業務権限が集中しないよう組織を構成しております。また、意思決定に際しては職務権限及び決裁手続規程などに基づいた運用、承認の手続きを実施しております。なお、当社では取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制を策定しております。
当社のリスク管理体制は、管理本部長を中心に各部署の主要メンバーで構成された危機管理連絡協議会を設置し、当社における危機管理体制を明確にすることで、リスクを未然に防ぎ、万一問題が発生した場合には、損害を最小限にとどめるための対応策を検討することを目的としております。
また、当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備は下記のとおりです。
(a) 子会社において、当社グループ経営に重大な影響を与える事態が発生した場合またはそのおそれがある場合の対策組織の編成方法を整備し、有事の対応を迅速に行うことで、損害・影響が最小となるよう努めております。
(b) 子会社の経営における自主自立を尊重しつつ、一方で、グループ全体の連帯性の強化も図ることによって、グループ全体の拡大発展が遂げられるよう、関係会社管理規程を定めております。そのうえで、子会社運営のための指導にあたります。
(c) 子会社の取締役等の職務執行に係る事項が、随時当社に報告されるよう、関係会社管理規程に基づいて、重要事項について子会社に決裁や報告を求めます。
(d) 子会社の取締役や使用人等が、子会社における法令・定款違反行為を発見した場合には、社内通報先である弁護士事務所に相談・通報できる内部通報制度を設けて運用しております。
④取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑤取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会において、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
解任決議について、会社法第341条の規定により、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行われます。
⑥株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、また累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑧自己株式の取得
当社は自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑨取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑩責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役は1億円または法令で定める額のいずれか高い額、社外監査役は1億円または法令で定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失が無いときに限られます。ただし、2021年6月22日開催の第43期定時株主総会決議により、2021年10月1日付で当該責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)または監査役に変更になる予定であります。
⑪役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社子会社並びに関連会社の一部を含む全ての取締役・監査役・執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の株主代表訴訟及び第三者訴訟等の損害が補填されることとなります。