有価証券報告書-第45期(2022/04/01-2023/03/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスをステークホルダーに対する企業価値の最大化を図るための経営統治機能と位置付けております。経営統治機能の確立に向けて、迅速な意思決定と業務執行に対する監督機能に重点を置き、透明性を高めるとともに経営環境の変化に迅速、且つ柔軟に対応できる体制の確立に努めております。さらに社内への法令遵守の意識教育を徹底し、企業倫理に根ざした事業活動を推進することにより、企業としての信頼性の確保に取り組んでおります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。

(a)企業統治の体制の概要
a.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役会長兼社長 青木達也が議長を務めております。その他メンバーは取締役 澤田忠雄、取締役 石井実、取締役 岩嵜智彦、社外取締役 酒井豊、社外取締役 道畑富美の取締役6名(うち社外取締役2名)で構成されており、毎月1回定時取締役会のほか、また必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款に規定するもののほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
当社は、取締役会が実効的にその役割を果たしているか検証するとともに、取締役会の機能強化を図り、実効性をさらに高めることを目的 に、2022年度より取締役会の実効性に関する分析・評価を実施しています。
≪取締役会の実効性が確保できていると評価されるポイント(2022年度の分析・評価結果の概要)≫
i 取締役会の構成と運営
自由闊達な議論、多様性が確保された取締役会の構成についての評価が高いなど、取締役会の運営・構成につ いては問題がないと認識されています。
ⅱ 経営戦略と事業戦略
重要議題の審議に必要な情報提供、戦略のモニタリングに関しては、取締役会に適切な情報共有がなされ、適 切に監視・監督できていると考えられます。
ⅲ 業績モニタリングと経営陣の評価・報酬
締役会に提示される業績指標が適切であることを確認していることが認識されています。
≪取締役会の機能強化を図り、実効性をさらに高めていくための今後の課題≫
ⅰ 人財戦略強化に関する進捗の監督
ⅱ ROICをはじめ経営管理のさらなる高度化
ⅲ サステナビリティ課題・KPIの進捗の監督
ⅳ 事業ポートフォリオ戦略に基づく、育成・新規事業の十分な審議を踏まえた意思決定
b.監査役会
当社は監査役会制度を採用しております。常勤社外監査役 米田憲弘、社外監査役 鈴鹿良夫、社外監査役 辻本健二の常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、3名全員が社外監査役であります。監査役会は2ケ月に1回の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。社外監査役の3名は取締役会のほか重要な会議に出席し、監視できる体制となっております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換を行っており、監査機能の向上を図っております。
c.戦略会議
経営戦略上の重要課題・重要案件を審議するための機関として戦略会議を設置しております。代表取締役参加の上で毎月1回以上開催しております。
重要課題としては「事業戦略の動向」「グループ人財採用育成」「社内環境整備・従業員エンゲージメント」「IR戦略及びリスクマネジメント」等、重要案件としては「一定金額以上の投融資案件」等が対象です。取締役会の事前に戦略会議で重要案件審議を行うことにより、取締役会の実効性を高めてまいります。「リスクマネジメント」に関しては、マテリアリティに関連するリスクおよびその他の事業リスク・財務リスクについて年1回、社外取締役・監査役の意見も踏まえ、「主要リスクの選定、およびその重要性(影響度・緊急度)の判定に係る承認」を行います。
d.内部監査室
当社は、内部監査機能の充実、強化を図るため、独立した内部監査室を設置しております。
内部監査室は、内部統制システムを整備・運用し、内部統制の目標を効果的に達成するため、当事業年度の内部監査計画に基づいて業務執行が適正かつ効率的に行われているかを監査しております。また、内部監査部門は、財務報告に係る内部統制についての内部統制評価手続を併せて実施しております。(内部監査室は2名/2023年3月末現在)。また、内部監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果等は代表取締役会長兼社長、各担当役員、取締役会に報告するとともに、監査役会にも報告され、監査役監査、会計監査との連携を図っています。
e.指名・報酬委員会
取締役の指名・報酬に係る評価及び決定プロセスの公平性、透明性、客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため、新たに指名・報酬委員会を2023 年 1 月 17 日に設置いたしました。指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された 3 名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。また、取締役会の決議により、取締役である委員の中から委員長を選定しております。指名・報酬委員会は1年に1回以上、必要に応じて開催いたします。
≪指名・報酬委員会の役割≫
ⅰ 取締役会の構成・バランスに関する事項
ⅱ 取締役の選任及び解任に関する事項
ⅲ 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項・社外取締役の独立性判断基準に関する事項
ⅳ 取締役の報酬等を決定するにあたっての方針及び手続に関する事項・取締役の報酬等に関する事項・その他、 取締役会が必要と認めた事項
f.サステナビリティ委員会
当社グループは、企業を取り巻く環境が大きく変化する中、持続可能な社会の実現と企業の持続的成長を両立していくことが重要な経営課題であるとの認識に立ち、当社の環境・社会への取り組みをより一層強化するため「サステナビリティ委員会」を設置しております。
g.危機管理連絡協議会
当社グループは、企業価値に多大な影響を及ぼすおそれのある事故・災害に関し危機管理規程を定め、対応手順をマニュアル化し、情報の混乱や連絡ミスを防止することによって迅速かつ適切に対応するため「危機管理連絡協議会」を設置しております。万一、事故や災害が発生した場合には、危機管理規程に基づき、直ちに危機管理協議会を開催し、被害ならびに社会的混乱などの影響を最小化するために、予防対策ならびに事後対策を講じます。
(b)当該体制を採用する理由
当社は上記の模式図のとおり、当社取締役会の監督機能の向上を図り、経営の効率性を高め当社グループのさらなる企業価値の向上を目指すことを目的として、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、本体制を採用いたしました。
③企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、組織規程に基づき各組織を配置するとともに、業務権限が集中しないよう組織を構成しております。また、意思決定に際しては職務権限および決裁手続規程などに基づいた運用、承認の手続きを実施しております。なお、当社では取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制を策定しております。
当社のリスクマネジメント体制は、経営戦略上の主要リスクの選定及びその重要性(影響度・緊急度)の判定に係る機関として戦略会議を設置しております。また、総務部長を中心に各部署の主要メンバーで構成された危機管理連絡協議会を設置し、当社における危機管理体制を明確にすることで、リスクを未然に防ぎ、万一問題が発生した場合には、損害を最小限にとどめるための対応策を検討することを目的としております。
また、当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備は下記のとおりです。
(a) 子会社において、当社グループ経営に重大な影響を与える事態が発生した場合またはそのおそれがある場合の対策組織の編成方法を整備し、有事の対応を迅速に行うことで、損害・影響が最小となるよう努めております。
(b) 子会社の経営における自主自立を尊重しつつ、一方で、グループ全体の連帯性の強化も図ることによって、グループ全体の拡大発展が遂げられるよう、関係会社管理規程を定めております。そのうえで、子会社運営のための指導にあたります。
(c) 子会社の取締役等の職務執行に係る事項が、随時当社に報告されるよう、関係会社管理規程に基づいて、重要事項について子会社に決裁や報告を求めます。
(d) 子会社の取締役や使用人等が、子会社における法令・定款違反行為を発見した場合には、社内通報先である弁護士事務所に相談・通報できる内部通報制度を設けて運用しております。
④取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑤取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会において、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
解任決議について、会社法第341条の規定により、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行われます。
⑥株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、また累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑧自己株式の取得
当社は自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑨取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑩責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたしております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または当該監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失が無いときに限られます。
⑪役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社子会社並びに関連会社の一部を含む全ての取締役・監査役・執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の株主代表訴訟及び第三者訴訟等の損害が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、権限を逸脱した行為等に起因する損害賠償請求等の場合には填補の対象としないこととしております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスをステークホルダーに対する企業価値の最大化を図るための経営統治機能と位置付けております。経営統治機能の確立に向けて、迅速な意思決定と業務執行に対する監督機能に重点を置き、透明性を高めるとともに経営環境の変化に迅速、且つ柔軟に対応できる体制の確立に努めております。さらに社内への法令遵守の意識教育を徹底し、企業倫理に根ざした事業活動を推進することにより、企業としての信頼性の確保に取り組んでおります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の提出日現在における企業統治の体制の模式図は、以下のとおりであります。

(a)企業統治の体制の概要
a.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役会長兼社長 青木達也が議長を務めております。その他メンバーは取締役 澤田忠雄、取締役 石井実、取締役 岩嵜智彦、社外取締役 酒井豊、社外取締役 道畑富美の取締役6名(うち社外取締役2名)で構成されており、毎月1回定時取締役会のほか、また必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令・定款に規定するもののほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執行の状況を監督しております。また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
当社は、取締役会が実効的にその役割を果たしているか検証するとともに、取締役会の機能強化を図り、実効性をさらに高めることを目的 に、2022年度より取締役会の実効性に関する分析・評価を実施しています。
≪取締役会の実効性が確保できていると評価されるポイント(2022年度の分析・評価結果の概要)≫
i 取締役会の構成と運営
自由闊達な議論、多様性が確保された取締役会の構成についての評価が高いなど、取締役会の運営・構成につ いては問題がないと認識されています。
ⅱ 経営戦略と事業戦略
重要議題の審議に必要な情報提供、戦略のモニタリングに関しては、取締役会に適切な情報共有がなされ、適 切に監視・監督できていると考えられます。
ⅲ 業績モニタリングと経営陣の評価・報酬
締役会に提示される業績指標が適切であることを確認していることが認識されています。
≪取締役会の機能強化を図り、実効性をさらに高めていくための今後の課題≫
ⅰ 人財戦略強化に関する進捗の監督
ⅱ ROICをはじめ経営管理のさらなる高度化
ⅲ サステナビリティ課題・KPIの進捗の監督
ⅳ 事業ポートフォリオ戦略に基づく、育成・新規事業の十分な審議を踏まえた意思決定
b.監査役会
当社は監査役会制度を採用しております。常勤社外監査役 米田憲弘、社外監査役 鈴鹿良夫、社外監査役 辻本健二の常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、3名全員が社外監査役であります。監査役会は2ケ月に1回の定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。社外監査役の3名は取締役会のほか重要な会議に出席し、監視できる体制となっております。また、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報交換を行っており、監査機能の向上を図っております。
c.戦略会議
経営戦略上の重要課題・重要案件を審議するための機関として戦略会議を設置しております。代表取締役参加の上で毎月1回以上開催しております。
重要課題としては「事業戦略の動向」「グループ人財採用育成」「社内環境整備・従業員エンゲージメント」「IR戦略及びリスクマネジメント」等、重要案件としては「一定金額以上の投融資案件」等が対象です。取締役会の事前に戦略会議で重要案件審議を行うことにより、取締役会の実効性を高めてまいります。「リスクマネジメント」に関しては、マテリアリティに関連するリスクおよびその他の事業リスク・財務リスクについて年1回、社外取締役・監査役の意見も踏まえ、「主要リスクの選定、およびその重要性(影響度・緊急度)の判定に係る承認」を行います。
d.内部監査室
当社は、内部監査機能の充実、強化を図るため、独立した内部監査室を設置しております。
内部監査室は、内部統制システムを整備・運用し、内部統制の目標を効果的に達成するため、当事業年度の内部監査計画に基づいて業務執行が適正かつ効率的に行われているかを監査しております。また、内部監査部門は、財務報告に係る内部統制についての内部統制評価手続を併せて実施しております。(内部監査室は2名/2023年3月末現在)。また、内部監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果等は代表取締役会長兼社長、各担当役員、取締役会に報告するとともに、監査役会にも報告され、監査役監査、会計監査との連携を図っています。
e.指名・報酬委員会
取締役の指名・報酬に係る評価及び決定プロセスの公平性、透明性、客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため、新たに指名・報酬委員会を2023 年 1 月 17 日に設置いたしました。指名・報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された 3 名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。また、取締役会の決議により、取締役である委員の中から委員長を選定しております。指名・報酬委員会は1年に1回以上、必要に応じて開催いたします。
≪指名・報酬委員会の役割≫
ⅰ 取締役会の構成・バランスに関する事項
ⅱ 取締役の選任及び解任に関する事項
ⅲ 代表取締役及び役付取締役の選定及び解職に関する事項・社外取締役の独立性判断基準に関する事項
ⅳ 取締役の報酬等を決定するにあたっての方針及び手続に関する事項・取締役の報酬等に関する事項・その他、 取締役会が必要と認めた事項
f.サステナビリティ委員会
当社グループは、企業を取り巻く環境が大きく変化する中、持続可能な社会の実現と企業の持続的成長を両立していくことが重要な経営課題であるとの認識に立ち、当社の環境・社会への取り組みをより一層強化するため「サステナビリティ委員会」を設置しております。
g.危機管理連絡協議会
当社グループは、企業価値に多大な影響を及ぼすおそれのある事故・災害に関し危機管理規程を定め、対応手順をマニュアル化し、情報の混乱や連絡ミスを防止することによって迅速かつ適切に対応するため「危機管理連絡協議会」を設置しております。万一、事故や災害が発生した場合には、危機管理規程に基づき、直ちに危機管理協議会を開催し、被害ならびに社会的混乱などの影響を最小化するために、予防対策ならびに事後対策を講じます。
(b)当該体制を採用する理由
当社は上記の模式図のとおり、当社取締役会の監督機能の向上を図り、経営の効率性を高め当社グループのさらなる企業価値の向上を目指すことを目的として、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、本体制を採用いたしました。
③企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムは、組織規程に基づき各組織を配置するとともに、業務権限が集中しないよう組織を構成しております。また、意思決定に際しては職務権限および決裁手続規程などに基づいた運用、承認の手続きを実施しております。なお、当社では取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制を策定しております。
当社のリスクマネジメント体制は、経営戦略上の主要リスクの選定及びその重要性(影響度・緊急度)の判定に係る機関として戦略会議を設置しております。また、総務部長を中心に各部署の主要メンバーで構成された危機管理連絡協議会を設置し、当社における危機管理体制を明確にすることで、リスクを未然に防ぎ、万一問題が発生した場合には、損害を最小限にとどめるための対応策を検討することを目的としております。
また、当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備は下記のとおりです。
(a) 子会社において、当社グループ経営に重大な影響を与える事態が発生した場合またはそのおそれがある場合の対策組織の編成方法を整備し、有事の対応を迅速に行うことで、損害・影響が最小となるよう努めております。
(b) 子会社の経営における自主自立を尊重しつつ、一方で、グループ全体の連帯性の強化も図ることによって、グループ全体の拡大発展が遂げられるよう、関係会社管理規程を定めております。そのうえで、子会社運営のための指導にあたります。
(c) 子会社の取締役等の職務執行に係る事項が、随時当社に報告されるよう、関係会社管理規程に基づいて、重要事項について子会社に決裁や報告を求めます。
(d) 子会社の取締役や使用人等が、子会社における法令・定款違反行為を発見した場合には、社内通報先である弁護士事務所に相談・通報できる内部通報制度を設けて運用しております。
④取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑤取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会において、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
解任決議について、会社法第341条の規定により、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行われます。
⑥株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、また累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑦中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑧自己株式の取得
当社は自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑨取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑩責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたしております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または当該監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失が無いときに限られます。
⑪役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社子会社並びに関連会社の一部を含む全ての取締役・監査役・執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の株主代表訴訟及び第三者訴訟等の損害が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、権限を逸脱した行為等に起因する損害賠償請求等の場合には填補の対象としないこととしております。