有価証券報告書-第43期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/30 13:02
【資料】
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【項目】
141項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「食を通じて地域社会の豊かな生活文化の向上に貢献する」という企業理念に基づき、お客様のご要望に適う、魅力あふれる「安全・安心」に配慮した商品を、心を込めた「おもてなし」のサービスにより提供することを経営の基本方針としております。また、社会とお客様から信頼されるサービスの提供者として、継続的な発展を追求するとともに、企業活動に関わる多く人々の喜びを実現できる企業になることを目指しております。
当社は、企業理念に掲げる考え方を実現するために、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題のひとつと認識し、その強化に継続的に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当事業年度末における企業統治に関する状況は以下のとおりであります。

当社の取締役会は社外取締役2名を含めた6名で構成され、原則として月1回開催しており、法令で定められた事項や経営に関する重要事項について決定するとともに、業務執行状況の確認及び監督を行っております。
そのほか、グループ企業を含めた幹部会議を開催し、業務執行機能の強化を図り、業務進捗の確認及び業務執行戦略の見直しができる体制を整えております。
なお、経営環境の変化に柔軟に対処するとともに、経営成績の明確化を図るため、取締役の任期を1年としております。
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は提出日現在において社外監査役2名を含めた3名で構成されております。各監査役は取締役の職務執行に対する監査を行っており、取締役会による取締役の監督と合わせて、コーポレート・ガバナンスが機能する体制を整えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、企業内部におけるコンプライアンス、リスク管理及び業務効率化を実現することを目的に、内部統制システムを構築し、その整備、充実に取り組んでおります。
また、リアルボイス委員会等の各種委員会によりリスク管理及び業務効率化を行い、内部監査室との連携により、業務全般に関する方針・手続等の妥当性や業務遂行を監視できる体制となっております。
情報の管理に関しては、「情報セキュリティ管理規程」等の社内規程を定め、情報資産を確実に保護するための体制を構築し、「文書管理規程」に従って情報の適切な保存及び管理を行っております。
コンプライアンスに関しては、「コンプライアンス規程」を制定し、「コンプライアンス委員会」を設置し、役員及び従業員に対してコンプライアンスの徹底を図っております。また内部監査室が社内業務全般のコンプライアンス状況を監査し、コンプライアンス体制の維持、改善に努めております。
反社会的勢力への対応に関しては、対応及び情報の一元的管理部署を総務人事部とし、反社会的勢力との関係を一切遮断するための取り組みを行い、社内体制の整備強化に努めております。また、警察等の外部専門機関と連携し、毅然と対応してまいります。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、「リスクマネジメント委員会」を設置し、事業運営上の様々なリスクを洗い出し、評価、対策の決定を行い、リスク管理を行う体制としております。
リスク情報については、関係部署及びグループ会社間で共有化を行っており、グループ全体のリスク管理体制強化に努めております。
また、業務執行上のリスクに係る情報の収集・管理は内部監査室が行い、代表取締役に対して報告を行い、報告を受けた代表取締役は、報告されたリスクについて対処方法を決定し、必要と認めた場合には、個々のリスクの内容に応じて管理責任者を定め、リスクの速やかな解消を図ります。
ハ.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、「関係会社管理規程」を制定し、子会社の経営意思を尊重しつつ、営業成績、財務状況その他の重要な情報につき定期的に報告を受け、必要に応じ当社が当該子会社に対し助言、経営状況のモニタリングを行うことにより、当該子会社の経営管理を行っております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、非業務執行取締役等との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役等が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
④ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ. 中間配当
当社は、株主への利益還元の機会を増加させることを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
ロ. 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ハ. 取締役の責任免除
当社は、職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするために、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
ニ. 監査役の責任免除
当社は、職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするために、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
⑥ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定めております。また、解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

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