有価証券報告書-第36期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
平成20年9月12日取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成20年9月12日取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 420 | ― |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | 118 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,786,324 (注) 1 | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 351 (注) 2,3,4 | ― |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年9月29日 至 平成30年9月28日(注) 8 | ― |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 351.0 (注) 5 資本組入額 175.5 (注) 5 | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | 本各新株予約権の一部行使はできない。 | ― |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | ― |
| 代用払込みに関する事項 | 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、金銭又は本新株予約権者が当社に対して有する、弁済期の到来している一切の金銭債権とする。 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ─ | ─ |
| (注) 本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。 1.新株予約権の目的となる株式の数 |
| 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」と総称する。)する数は、行使請求に係る本新株予約権の数に金4,000,000円を乗じ、これを下記(注)2記載の行使価額(但し、下記(注)3又は下記(注)4によって修正又は調整された場合は修正後又は調整後の行使価額とする。)で除してえられる最大整数となるものとするが、かかる除算により1株未満の端数が生じたときは、会社法第283条の規定に反しない限度で、その端数を小数第3位まで計算し、その小数第3位を四捨五入した上で同条の規定に従い算定された金銭(円位未満を切り上げる。)により精算するものとする。この場合に、単元未満株式が発生する場合には、会社法第192条第1項に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算するものとする。同一の本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)が同時に2個以上の本新株予約権を行使する場合の、単元未満株式及び1株未満の端数の処理は、同時に行使される本新株予約権を通算してこれを行う。 |
| 2.新株予約権の行使時の払込金額 |
| (1) 各本新株予約権の行使により当社が交付する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)は、当初529円とする。但し、行使価額は下記(注)3又は下記(注)4に定めるところにしたがい、修正又は調整されることがある。 |
| (2) 各本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、本項(2)記載の行使価額(但し、(注)3又は(注)4によって修正又は調整された場合は、修正後又は調整後の行使価額とする。)に割当株式数を乗じた額とする。 |
| 3.行使価額の修正 |
| 本新株予約権の発行後、行使価額は、毎週金曜日(取引日でない場合は直前の取引日とし、以下「行使価額修正日」という。)の、東京証券取引所における毎日の当社普通株式の売買高加重平均価格の90%に相当する金額(円位未満は切り捨てる。以下「修正行使価額」という。)に修正され、当該修正行使価額は、当該行使価額修正日の翌営業日以降適用される。 |
| 行使価額修正日に、下記(注)4で定める行使価額の調整事由が生じた場合には、修正行使価額は本要項に従い、調整される。 |
| ただし、かかる算出の結果、修正行使価額が当初行使価額の50%の円位未満を切り捨てた金額である264 円(以下「下限行使価額」という。ただし、下記(注)4により調整される。)を下回る場合には、下限行使価額をもって修正行使価額とし、また、修正行使価額が当初行使価額の150%である793円(以下「上限行使価額」という。ただし、下記(注)4により調整される。)を上回る場合には、上限行使価額をもって修正行使価額とする。 |
| 4.行使価額の調整 |
| 当社は、本新株予約権の発行後、当社普通株式の時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行又は当社の有する当社普通株式を処分する場合には、次に定める算式をもって行使価額を調整する。 |
| 新発行・ 処分株式数 | × | 1株当たりの 払込金額 | |||||||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | ||||||
| 時 価 | |||||||||||
| 既発行株式数+新発行・処分株式数 | |||||||||||
| また、当社は、当社普通株式の分割・併合、又は時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券(権利)若しくは当社に取得させることができる証券(権利)、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の交付と引換えに当社に取得される証券(権利)若しくは当社に取得させることができる証券(権利)、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権を発行する場合等にも適宜行使価額を調整する。 |
| 5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 |
| 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。 |
| 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記資本金等増加限度額から上記増加する資本金の額を減じた額とする。 |
| 6.本新株予約権の取得条項 |
| (1) 当社は、平成20年9月29日(月曜日)以降いつでも、本新株予約権の取得を当社取締役会が決議した場合は、当社取締役会で定める取得日において残存する本新株予約権の全部又は一部を、会社法第273条第2項(及び一部取得の場合は同法第274条第3項及び同法第293条第1項)の規定に従って当該取得日の1か月前までに公告及び通知をした上で、払込金額と同額で取得することができる。本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。 |
| (2) 本新株予約権者は、本項第(1)号の場合であっても、当社による本新株予約権の取得日の前日まで本新株予約権を行使することができる。 |
| 7.本新株予約権者は、本新株予約権の行使期間の終了までの間、本新株予約権の権利行使の結果取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う当社普通株式と同一銘柄の株式の売付け等以外の本新株予約権の権利行使の結果取得することとなる当社株式に関わる空売りを目的として、当社株式の借株を行わない。 |
| 8.平成22年4月20日開催の取締役会決議により、行使期間を延長している。 |
| 9.平成26年4月18日開催の取締役会決議により、取得していた残存する新株予約権(420個)のすべてを消却した。 |