有価証券報告書-第41期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 13:39
【資料】
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【項目】
106項目
(3)【監査の状況】
①監査等委員会監査の状況
当社は、取締役会の監督機能の一層の強化とガバナンス体制の充実を図るため、2021年6月29日開催の第40回定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
当社における監査等委員会は、本有価証券報告書提出日現在監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成し、定期的に開催しております。監査等委員である取締役は、取締役会他重要な会議に出席して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務執行を監視し、必要に応じ取締役(監査等委員である取締役を除く。)に報告を求めております。
社外取締役2名を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。
なお、常勤監査等委員の長谷川浩は、当社の財務部及び経営企画部IR室に1988年10月から2011年2月まで在籍し、通算22年にわたり決算手続並びに有価証券報告書の作成等、また、2011年3月から2015年6月まで当社内部監査部で内部監査に従事するなど、財務及び会計、監査に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において、監査等委員会設置会社移行前は監査役会を5回、移行後は監査等委員会を9回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
長谷川 浩監査役会 5回
監査等委員会 9回
監査役会 5回
監査等委員会 9回
新井俊夫監査役会 5回
監査等委員会 9回
監査役会 5回
監査等委員会 9回
堀口 均監査役会 5回
監査等委員会 9回
監査役会 5回
監査等委員会 9回

監査等委員会における主な検討事項として、監査報告の作成、監査計画の策定、取締役の職務執行の監査、内部統制システムの妥当性、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠が適切であるかの検討、会計監査人の選任、解任、不再任の決定等であります。
また、常勤監査等委員の活動として、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、財務部から提出された月次損益資料・関連当事者取引明細の確認・ヒアリング、店舗の敷地あるいは建物賃貸借契約に至るまでの経緯の確認・ヒアリング、流通センター棚卸の実査、内部監査部との連携による情報共有、会計監査人からの監査の実施状況・結果報告の確認を行っております。また、定期的に不正が起こりやすい部署の社員に対してヒアリングを実施し、法令遵守されているかのモニタリングを行っております。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、財務報告の信頼性の確保と業務の有効性・妥当性を検証するために内部監査部(4名)を設置し監査を実施しております。内部監査部が実施した監査結果は、定期的に代表取締役社長及び被監査部署に報告され、改善に努めております。
また、監査等委員及び会計監査人と定期的にミーティングを実施し、情報、意見交換を行うことで相互に取り合い、監査業務の適正性・効率性を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
30年間
1991年度以前の調査が著しく困難なため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 井出 正弘
指定有限責任社員 業務執行社員 細野 和寿
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。具体的には、公認会計士3名及びその他8名を主たる構成員としております。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人に必要とされる監査品質管理、専門性、独立性及び監査報酬等を総合的に勘案して選定しております。
また、会計監査人の解任または不再任の決定方針については、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、監査法人から日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果を聴取することや職業倫理及び独立性など監査法人の品質管理、監査チームが行っている当社の経営環境や業界を取り巻く経済環境を踏まえたリスク分析とその分析に基づく監査計画の策定等のヒアリング、監査報酬等、コミュニケーションなどを総合的に勘案したものであります。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
32232-

当社における前事業年度の非監査業務の内容は、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言・指導についての対価を支払っております。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、会計監査人から説明を受けた当該事業年度の会計監査計画の監査時間や人員配置などの内容、前年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査、勘案し監査等委員会の同意のもと適切に決定しております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人から提出された当該事業年度の会計監査計画の監査時間や人員配置などの内容、前年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠などを精査した結果であります。