臨時報告書

【提出】
2016/05/27 15:49
【資料】
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提出理由

当社は、平成28年5月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 株主総会が開催された年月日
平成28年5月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 第三者割当による新株式の発行の件
健康コーポレーション株式会社に対し、以下のとおり、第三者割当による新株式発行を行う。
第三者割当による本新株式の発行の募集の概要
(1)発行株式数普通株式 9,730,000株
(2)発行価額1株につき金117円
(3)発行価額の総額1,138,410,000円
(4)資本組入額569,205,000円(1株につき 金58.5円)
(5)募集又は割当方法第三者割当ての方法により、その全てを健康コーポレーション株式会社に割り当てます。
(6)払込期日平成28年5月27日

(注)発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、資本組入額の総額は、 会社法上の増加する資本金の額の総額であります。
第2号議案 定款一部変更の件
以下のとおり定款を一部変更する。
1.提案の理由
(1)取締役の適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条および会社法第427条の定める取締役の責任免除制度に基づき、定款に第30条(取締役の責任免除)の規定を新設するものであります。なお、この規定の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。
(2)監査役として有用な人材の登用を可能にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条および会社法第427条の定める監査役の責任免除制度に基づき、定款に第42条(監査役の責任免除)の規定を新設をするものであります。
(3)その他、上記の新設に伴う条数の変更を行うものであります。
2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所を示します。)
現行定款変更案
第4章 取締役および取締役会
(新設)
第4章 取締役および取締役会
(取締役の責任免除)
第30条 当会社は、会社法第426第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。
第5章 監査役および監査役会
(新設)
第5章 監査役および監査役会
(監査役の責任免除)
第42条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

第3号議案 取締役4名選任の件
水野純、久保田勝美、的場信隆及び香西哲雄を取締役に選任する。
なお、香西哲雄については、第1号議案の承認可決を条件とする。
第4号議案 監査役1名選任の件
大竹秀達を監査役に選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)
第1号議案
第三者割当による新株式の発行の件
32,483910(注)1可決(93.83)
第2号議案
定款一部変更の件
33,046347(注)1可決(95.46)
第3号議案
取締役4名選任の件
(注)2
水野純32,649744可決(94.31)
久保田勝美32,669724可決(94.37)
的場信隆32,671722可決(94.38)
香西哲雄32,601792可決(94.17)
第4号議案
監査役1名選任の件
(注)2
大竹秀達33,104289可決(95.63)

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。