有価証券報告書-第56期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議により、取締役及び監査役ごとの報酬限度額を決定しております。
a.基本方針
当社の役員報酬制度は、業績との連動強化及び株主の皆様との価値共有を狙いとして設定しており、他社水準等を考慮のうえ、業績に見合った額を支給するものとしております。
b.取締役の報酬等の構成及び決定方法
取締役については、1999年6月24日開催の第33期定時株主総会で年額150,000千円以内と決議いただいており、当該報酬枠の範囲内で、2021年2月26日開催の取締役会において、中長期の企業価値向上を考慮し、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等は、月例の基本報酬と、半期毎に業績等を考慮して決定する賞与で構成されております。
当該取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容(報酬付与の時期・条件を含む。以下同じ。)の決定について委任を受けるものとし、代表取締役社長は、その具体的内容の決定に際しては、各取締役の役位、職責、当社業績及び業績への貢献度、目標達成度、在任年数、他社水準、従業員給与の水準等を総合的に勘案しております。
また、取締役会は、代表取締役社長による上記決定が適切に行われるよう、各取締役の報酬等の内容について、代表取締役社長及び社外取締役2名から構成される任意の報酬委員会に諮問するものとし、代表取締役社長は、同報酬委員会の答申の内容を最大限尊重し、報酬等の具体的内容を決定しております。
なお、社外取締役及び監査役については、業務執行から独立した立場であるため基本報酬のみを支給しており、業績により変動する要素はありません。
c.監査役の報酬等の構成及び決定方法
監査役については、上記のとおり基本報酬のみを支給しております。1995年6月30日開催の第29期定時株主総会で年額50,000千円以内と決議いただいており、当該報酬枠の範囲内で、監査役の協議を経て支給することとしています。
d.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長杉本卓士に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。
委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
なお、委任された内容の決定に当たっては、事前に任意の報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議により、取締役及び監査役ごとの報酬限度額を決定しております。
a.基本方針
当社の役員報酬制度は、業績との連動強化及び株主の皆様との価値共有を狙いとして設定しており、他社水準等を考慮のうえ、業績に見合った額を支給するものとしております。
b.取締役の報酬等の構成及び決定方法
取締役については、1999年6月24日開催の第33期定時株主総会で年額150,000千円以内と決議いただいており、当該報酬枠の範囲内で、2021年2月26日開催の取締役会において、中長期の企業価値向上を考慮し、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等は、月例の基本報酬と、半期毎に業績等を考慮して決定する賞与で構成されております。
当該取締役会決議に基づき、代表取締役社長がその具体的内容(報酬付与の時期・条件を含む。以下同じ。)の決定について委任を受けるものとし、代表取締役社長は、その具体的内容の決定に際しては、各取締役の役位、職責、当社業績及び業績への貢献度、目標達成度、在任年数、他社水準、従業員給与の水準等を総合的に勘案しております。
また、取締役会は、代表取締役社長による上記決定が適切に行われるよう、各取締役の報酬等の内容について、代表取締役社長及び社外取締役2名から構成される任意の報酬委員会に諮問するものとし、代表取締役社長は、同報酬委員会の答申の内容を最大限尊重し、報酬等の具体的内容を決定しております。
なお、社外取締役及び監査役については、業務執行から独立した立場であるため基本報酬のみを支給しており、業績により変動する要素はありません。
c.監査役の報酬等の構成及び決定方法
監査役については、上記のとおり基本報酬のみを支給しております。1995年6月30日開催の第29期定時株主総会で年額50,000千円以内と決議いただいており、当該報酬枠の範囲内で、監査役の協議を経て支給することとしています。
d.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長杉本卓士に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。
委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
なお、委任された内容の決定に当たっては、事前に任意の報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 70,379 | 58,382 | - | 11,996 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 7,800 | 7,200 | - | 600 | 1 |
| 社外役員 | 17,314 | 14,485 | - | 2,829 | 6 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。