有価証券報告書-第48期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)

【提出】
2020/11/26 14:08
【資料】
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【項目】
145項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と情報連絡や意見交換を行うなど、連携を密にして監査の実効性及び効率性を高めております。
監査等委員である取締役は、取締役会に必ず出席します。その他の事業部門で店舗出店等に関して、重要と思われる会合に出席しています。内部監査部門及び会計監査人とも連絡を取り合っております。
なお、社外監査等委員の松田道春氏は、公認会計士としての豊富な経験と知見に基づき、助言、提言を行っております。
当事業年度において当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については、次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
柴田 良平14回14回
渡辺 晋14回14回
松田 道春14回14回

監査等委員会は、監査等委員会の定める監査基準に従い、監査を実施しております。
各監査等委員は、取締役会へ出席し、意見を述べ、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取、重要な決裁書類等を閲覧、また業務の適正を確保するための体制の整備状況を監視・検証するなど、取締役の職務執行について適法性・妥当性の観点から監査を行っております。
なお、常勤監査等委員は上記の他に、社内の主要な会議への出席、取締役等からの業務報告、決裁書類や重要な契約書の閲覧等を通して得た情報については監査等委員会において共有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、社長直属の内部監査室を設け専任者3名を配置し、国内全部門並びに子会社を対象に監査計画に基づき監査を実施し、業務執行の適正性を確保するとともに、業務改善に向けた具体的な助言や勧告を行い、監査状況は全て社長に報告されています。
監査等委員、監査法人、内部監査室は必要な情報や意見交換を行い、それぞれの立場で得られた情報を共有することにより、監査の執行性確保に努めております。
③ 会計監査の状況
当社は、会計監査人として、有限責任監査法人トーマツを選任しております。同監査法人及び当社の監査業務に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別の利害関係はなく、同監査法人からは、独立監査人としての公正・不偏な立場から監査を受けております。
a 業務を執行した公認会計士の氏名
業務執行社員 公認会計士 小松 聡
業務執行社員 公認会計士 大和田貴之
b 継続監査期間
11年間
c 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名
その他 16名
d 監査法人の選定方針と理由
当社が有限責任監査法人トーマツを選定するにあたっては、監査法人の概要(品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当の有無、独立性等を含む)、監査の実施体制(監査計画、監査チームの編成等)、監査報酬見積額等を総合的に判断して、選解任や不再任の可否等について判断しております。
e 監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。監査法人の品質管理、監査チームの独立性や専門性等、監査報酬等、監査等委員等とのコミュニケーション、経営者等との関係及び不正リスクについて評価し、すべてにおいて適切または問題ないと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社5310567
連結子会社
5310567

(注)当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である国際財務報告基準(IFRS)
の適用に関するアドバイザリー業務等についての対価を支払っております。
b 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトウシュトーマツリミテッド)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社375
連結子会社4814486
48184882

(注)前連結会計年度の当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務申告業務等であります。
当連結会計年度の当社の非監査業務の内容は、主に事業戦略のアドバイザリー業務であり、連結子会社におけ
る非監査業務の内容は税務申告業務等であります。
c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模・特性・監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。