有価証券報告書-第43期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主、顧客、取引先等から評価され安定的かつ着実な成長を続ける事を目指し、経営の透明性を高めるため、公正な経営を実現することに努めております。
また、当該株主、顧客、取引先等に対し、経営活動に対する監視・チェック機能の有効性の確保に努め、コーポレート・ガバナンスを充実させていくことが経営上の最重要課題のひとつであると位置付けております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社の企業統治の体制については、第33期(2010年6月期)の定時株主総会において、監査役会及び会計監査人を設置してコーポレート・ガバナンス体制強化を図っており、取締役会を中心に、監査役会、内部監査室、会計監査人等の連携によるガバナンス機構により運営されております。
取締役は、有価証券報告書提出日現在、5名で構成されております。
取締役会は原則として月1回の定例取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営に関する重要事項の報告及び決議を行っております。
当社の監査役は、有価証券報告書提出日現在、常勤監査役1名、社外監査役2名で構成され、監査役会を設置しております。
当社は、有価証券報告書提出日現在、会計監査人を設置しております。当社の会計監査人は、アスカ監査法人であります。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
上記のような企業統治体制を採用する理由は、迅速かつ適切な経営意思決定を可能とするため、及び取締役会において社外監査役による専門的かつ客観的な意見を取り入れ、業務執行における監視機能を有効に機能させるためであります。
ハ.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
ニ.取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
ホ.自己株式の取得
当社は、経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策を行うため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ヘ.中間配当
株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、中間配当することができる旨を定款に定めております。
ト.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和し、円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項の規定における株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
取締役会は、法令・定款、株主総会決議、取締役会規程、経営理念等に定めた経営の基本的方向性や行動規範に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。取締役及び従業員は、取締役会が決定した役割と職務範囲において、法令・定款、取締役会決議、社内規程に従い、当社の職務を執行しております。さらに部次長会議を毎週開催し、幅広く現場の状況や意見を聴取し反映させる方式を採用しております。
当社は稟議システムを採用しており、一定基準の案件に関して関係部門と管理部門の審議を経たうえで業務執行を行う体制としております。また、社内規程に基づき内部監査室が内部統制システムの管理・運用及びその執行状況を監査しております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
取締役は、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、直ちにコンプライアンス委員会に報告するとともに、遅滞なく監査役及び取締役会に報告することとしております。
また、従業員等からの内部通報制度(ホットライン)を整備運用しており、企業の社会的責任の履行に対応しております。
監査役は、コンプライアンス体制及び内部通報制度(ホットライン)の運用に問題があると認める場合には、意見を述べるとともに、取締役会等に改善策の策定を求めることとしております。
ハ.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の事業に関して責任を負う取締役を決め、法令遵守体制、リスク管理体制を構築しております。また、内部監査室が必要に応じて子会社の内部監査を実施しております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主、顧客、取引先等から評価され安定的かつ着実な成長を続ける事を目指し、経営の透明性を高めるため、公正な経営を実現することに努めております。
また、当該株主、顧客、取引先等に対し、経営活動に対する監視・チェック機能の有効性の確保に努め、コーポレート・ガバナンスを充実させていくことが経営上の最重要課題のひとつであると位置付けております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社の企業統治の体制については、第33期(2010年6月期)の定時株主総会において、監査役会及び会計監査人を設置してコーポレート・ガバナンス体制強化を図っており、取締役会を中心に、監査役会、内部監査室、会計監査人等の連携によるガバナンス機構により運営されております。
取締役は、有価証券報告書提出日現在、5名で構成されております。
取締役会は原則として月1回の定例取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営に関する重要事項の報告及び決議を行っております。
当社の監査役は、有価証券報告書提出日現在、常勤監査役1名、社外監査役2名で構成され、監査役会を設置しております。
当社は、有価証券報告書提出日現在、会計監査人を設置しております。当社の会計監査人は、アスカ監査法人であります。
ロ.企業統治の体制を採用する理由
上記のような企業統治体制を採用する理由は、迅速かつ適切な経営意思決定を可能とするため、及び取締役会において社外監査役による専門的かつ客観的な意見を取り入れ、業務執行における監視機能を有効に機能させるためであります。
ハ.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
ニ.取締役の選任決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
ホ.自己株式の取得
当社は、経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策を行うため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ヘ.中間配当
株主への機動的な利益還元を目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、中間配当することができる旨を定款に定めております。
ト.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和し、円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項の規定における株主総会の決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
取締役会は、法令・定款、株主総会決議、取締役会規程、経営理念等に定めた経営の基本的方向性や行動規範に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。取締役及び従業員は、取締役会が決定した役割と職務範囲において、法令・定款、取締役会決議、社内規程に従い、当社の職務を執行しております。さらに部次長会議を毎週開催し、幅広く現場の状況や意見を聴取し反映させる方式を採用しております。
当社は稟議システムを採用しており、一定基準の案件に関して関係部門と管理部門の審議を経たうえで業務執行を行う体制としております。また、社内規程に基づき内部監査室が内部統制システムの管理・運用及びその執行状況を監査しております。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
取締役は、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、直ちにコンプライアンス委員会に報告するとともに、遅滞なく監査役及び取締役会に報告することとしております。
また、従業員等からの内部通報制度(ホットライン)を整備運用しており、企業の社会的責任の履行に対応しております。
監査役は、コンプライアンス体制及び内部通報制度(ホットライン)の運用に問題があると認める場合には、意見を述べるとともに、取締役会等に改善策の策定を求めることとしております。
ハ.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社の事業に関して責任を負う取締役を決め、法令遵守体制、リスク管理体制を構築しております。また、内部監査室が必要に応じて子会社の内部監査を実施しております。