有価証券報告書-第46期(2022/07/01-2023/06/30)
(4)【役員の報酬等】
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額につきましては、株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員の報酬総額の上限額を決定しております。取締役の報酬は、株主総会の承認により決定された報酬総額の限度内において、代表取締役により担当職務の内容、経営環境、業績への貢献度、従業員に対する処遇との整合性等総合的に勘案して、個人別報酬額を決定しております。監査役の報酬は、株主総会の承認により決定された報酬総額の限度内において、監査役相互の協議により、個人別報酬額を決定しております。
ロ.取締役および監査役の報酬等についての事項
取締役の報酬限度額は1994年3月27日の決議において年額金2億円以内(当該時点の取締役の員数6名)と決議されております。また監査役報酬は年額金2千万円以内(当該時点の監査役の員数1名)と決議されております。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
各取締役の報酬等の額については、取締役会より一任された代表取締役社長野々村孝志が、当事業年度の業績、各取締役の担当業務、実績等を総合的に勘案して決定しております。会社法上、株主様から委任されて経営する立場にある取締役のうち、経営責任者である代表取締役社長が上記に基づいて決定することが適切であると判断したためであります。
ニ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ホ.役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
ヘ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額につきましては、株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員の報酬総額の上限額を決定しております。取締役の報酬は、株主総会の承認により決定された報酬総額の限度内において、代表取締役により担当職務の内容、経営環境、業績への貢献度、従業員に対する処遇との整合性等総合的に勘案して、個人別報酬額を決定しております。監査役の報酬は、株主総会の承認により決定された報酬総額の限度内において、監査役相互の協議により、個人別報酬額を決定しております。
ロ.取締役および監査役の報酬等についての事項
取締役の報酬限度額は1994年3月27日の決議において年額金2億円以内(当該時点の取締役の員数6名)と決議されております。また監査役報酬は年額金2千万円以内(当該時点の監査役の員数1名)と決議されております。
ハ.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
各取締役の報酬等の額については、取締役会より一任された代表取締役社長野々村孝志が、当事業年度の業績、各取締役の担当業務、実績等を総合的に勘案して決定しております。会社法上、株主様から委任されて経営する立場にある取締役のうち、経営責任者である代表取締役社長が上記に基づいて決定することが適切であると判断したためであります。
ニ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 49,470 | 49,470 | - | - | - | 6 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 5,499 | 5,499 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,150 | 6,150 | - | - | - | 3 |
ホ.役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である役員が存在しないため、記載しておりません。
ヘ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。