四半期報告書-第33期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(会計方針の変更等)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりであります。
・自社ポイント制度に係る収益認識
顧客への販売に伴って付与する自社ポイントは、将来の使用見込みに基づく所要額を従来「販売費及び一般管理費」に計上しておりましたが、顧客への販売とは別個の履行義務として識別し、顧客から受け取る対価を当該履行義務に配分したのち、顧客がポイントを行使した際に収益を認識する方法に変更しております。
収益認識基準の適用については、収益認識基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
収益認識会計基準等の適用による当第2四半期累計期間の損益及び期首利益剰余金に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、時価をもって四半期貸借対照表価額とする金融商品を保有しておらず、四半期財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は、以下のとおりであります。
・自社ポイント制度に係る収益認識
顧客への販売に伴って付与する自社ポイントは、将来の使用見込みに基づく所要額を従来「販売費及び一般管理費」に計上しておりましたが、顧客への販売とは別個の履行義務として識別し、顧客から受け取る対価を当該履行義務に配分したのち、顧客がポイントを行使した際に収益を認識する方法に変更しております。
収益認識基準の適用については、収益認識基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
収益認識会計基準等の適用による当第2四半期累計期間の損益及び期首利益剰余金に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、時価をもって四半期貸借対照表価額とする金融商品を保有しておらず、四半期財務諸表に与える影響はありません。