訂正有価証券報告書-第35期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
事業年度 | 10月1日から9月30日まで |
定時株主総会 | 12月中 |
基準日 | 9月30日 |
剰余金の配当の基準日 | 3月31日、9月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | (特別口座管理機関) 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | 株主名簿管理人においては取り扱っておりません。 |
取次所 | (特別口座管理機関取次所) 三菱UFJ信託銀行株式会社 本店及び国内各子会社 |
買取手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.umenohana.co.jp/ |
株主に対する特典 | 1 対象株主 毎年3月末及び9月末日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主を対象とする。 2 発行基準 所有株式数100株以上の株主に対し、株主様御優待証1枚、所有株式数200株以上の株主に対し、梅の花株主様御優待券をそれぞれ年2回発行する。 梅の花株主様御優待券については以下の基準により発行する。 200~400株未満………4千円分の飲食店舗用御優待券 2千円分の持ち帰り専門店用御優待券 400~600株未満………8千円分の飲食店舗用御優待券 4千円分の持ち帰り専門店用御優待券 600株以上…………… 一律1万2千円分の飲食店舗用御優待券 一律6千円分の持ち帰り専門店用御優待券 3 利用方法 株主様御優待証 当社が経営する店舗において飲食利用の場合、株主様御優待証の提示により飲食代金の20%を割り引きする。同伴者も一括払いにて同じ扱いとする。(回数制限なし) 梅の花株主様御優待券 飲食店舗用……………当社系列の飲食店舗において利用できる。 持ち帰り専門店用……当社系列の持ち帰り専門店において利用できる。 4 有効期間 株主様御優待証 3月31日基準日の株主…7月1日~12月31日までの6ヶ月間有効 9月30日基準日の株主…1月1日~6月30日までの6ヶ月間有効 梅の花株主様御優待券 3月31日基準日の株主…7月1日~6月30日までの1年間有効 9月30日基準日の株主…1月1日~12月31日までの1年間有効 |
(注)当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利