有価証券報告書-第49期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1 当事業年度の末日(2021年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2021年12月31日)において、これらの事項に変更はありません。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
なお当社は2021年5月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
3 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割、株式交換若しくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
①再編対象会社は、新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、再編対象会社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
②再編対象会社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 再編対象会社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について
再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について
再編対象会社の承認を要すること又は当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によって
その全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2021年10月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注) 2021年5月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しており ます。
② 単価情報
(注) 2021年5月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 決議年月日 | 2017年1月27日 | 2018年1月29日 | 2019年1月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役(社外取締役を除く) 8名 | 取締役(社外取締役を除く) 8名 | 取締役(社外取締役を除く) 8名 |
| 付与日 | 2017年2月13日 | 2018年2月13日 | 2019年2月13日 |
| 新株予約権の数(注)1,2 | 73個 | 64個 | 86個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (注)1,3 | 普通株式 14,600株 | 普通株式 12,800株 | 普通株式 17,200個 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (注)1 | 1株当たり1円 | 1株当たり1円 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2017年2月14日 ~2047年2月13日 | 2018年2月14日 ~2048年2月13日 | 2019年2月14日 ~2049年2月13日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (注)1 | 発行価格 935円 資本組入額 468円 | 発行価格 1,147円 資本組入額 574円 | 発行価格 955円 資本組入額 477円 |
| 新株予約権の行使の条件 (注)1 | (注)4 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 (注)1 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | ||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)1 | (注)5 | ||
(注) 1 当事業年度の末日(2021年10月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末現在(2021年12月31日)において、これらの事項に変更はありません。
2 新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
なお当社は2021年5月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
3 新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整する。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
4 新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
(2)新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
(3)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
5 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割、株式交換若しくは株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)新株予約権の行使条件
上記(注)3に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得条項
①再編対象会社は、新株予約権者が権利行使をする前に、上記(8)の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、再編対象会社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
②再編対象会社は、以下イ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき再編対象会社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は再編対象会社の取締役会決議がなされた場合)は、再編対象会社の取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
イ 再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案
ロ 再編対象会社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
ハ 再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
ニ 再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について
再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について
再編対象会社の承認を要すること又は当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によって
その全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2021年10月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 決議年月日 | 2017年1月27日 | 2018年1月29日 | 2019年1月29日 |
| 権利確定前(株) | |||
| 前事業年度末 | ― | ― | ― |
| 付与 | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― |
| 未確定残 | ― | ― | ― |
| 権利確定後(株) | |||
| 前事業年度末 | 14,600 | 12,800 | 17,200 |
| 権利確定 | ― | ― | ― |
| 権利行使 | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― |
| 未行使残 | 14,600 | 12,800 | 17,200 |
(注) 2021年5月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しており ます。
② 単価情報
| 決議年月日 | 2017年1月27日 | 2018年1月29日 | 2019年1月29日 |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 934 | 1,146 | 954 |
(注) 2021年5月1日付株式分割(普通株式1株につき2株の割合)による分割後の価格に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。