有価証券報告書-第30期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査等委員の報酬については、株主総会の決議により取締役全員及び監査等委員全員のそれぞれの報酬総額の最高額を決定しております。
業務執行取締役の報酬は、月額固定報酬の「基本報酬」、単年度業績に連動した「賞与」、及び中期経営計画の達成度に連動した「株式報酬」により構成されております。
各取締役の基本報酬と賞与については、指名・報酬等委員会の諮問を経た上で、取締役会において承認された社内基準をもとに、業務分掌の内容及び業績への貢献度などを総合的に勘案し代表取締役が決定しております。
株式報酬については、株主との価値共有をより一層促進し、中長期的な企業価値向上に資する報酬体系を構築することを目的として、業務執行取締役に対し、一定の譲渡制限期間内に中期経営計画を達成した場合には、その達成度合いに応じて譲渡制限が解除される「譲渡制限付株式報酬」として付与いたします。
なお、2017年6月22日開催の第28回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と株主の皆様との価値共有をより一層促進し、中長期的な企業価値向上に資する報酬体系を構築することを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されています。具体的には、当該譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を支給するため、2017年6月22日開催の第28回定時株主総会において決議された報酬総額400百万円とは別に、総額を300百万円以内とする旨決議いただいております。譲渡制限付株式報酬の金額は当事業年度の費用計上額を記載しております。
各監査等委員の報酬額は、監査等委員の協議により決定しております。
ロ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ハ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
ニ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役及び監査等委員の報酬については、株主総会の決議により取締役全員及び監査等委員全員のそれぞれの報酬総額の最高額を決定しております。
業務執行取締役の報酬は、月額固定報酬の「基本報酬」、単年度業績に連動した「賞与」、及び中期経営計画の達成度に連動した「株式報酬」により構成されております。
各取締役の基本報酬と賞与については、指名・報酬等委員会の諮問を経た上で、取締役会において承認された社内基準をもとに、業務分掌の内容及び業績への貢献度などを総合的に勘案し代表取締役が決定しております。
株式報酬については、株主との価値共有をより一層促進し、中長期的な企業価値向上に資する報酬体系を構築することを目的として、業務執行取締役に対し、一定の譲渡制限期間内に中期経営計画を達成した場合には、その達成度合いに応じて譲渡制限が解除される「譲渡制限付株式報酬」として付与いたします。
なお、2017年6月22日開催の第28回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と株主の皆様との価値共有をより一層促進し、中長期的な企業価値向上に資する報酬体系を構築することを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されています。具体的には、当該譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を支給するため、2017年6月22日開催の第28回定時株主総会において決議された報酬総額400百万円とは別に、総額を300百万円以内とする旨決議いただいております。譲渡制限付株式報酬の金額は当事業年度の費用計上額を記載しております。
各監査等委員の報酬額は、監査等委員の協議により決定しております。
ロ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 290 | 149 | 42 | 98 | ― | 6 |
| 社外役員 | 30 | 30 | ― | ― | ― | 3 |
ハ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
ニ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。