有価証券報告書-第66期(2024/02/01-2025/01/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。2024年4月26日開催予定の第65期定時株主総会において「取締役(社外取締役及び監査等委員である監査役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」、が承認可決され、また当該承認可決を条件として、2024年3月14日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針と変更を決議しております。これに伴い、上記内容を織り込み、改訂した当社取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針は次の通りであります。
・基本方針
当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、継続的な企業価値向上を念頭に、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮した月例の固定報酬としての基本報酬と、中長期としてのインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬で構成しております。
また、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬については、その役割と独立性の観点から基本報酬のみを支払うこととしております。
・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を総合的に勘案して決定するものとします。
・業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社は 、業績連動報酬は採用しておりませんが、中長期のインセンティブとしての非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度としております。譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を喪失する日までとし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、役位、職責及び株価等を踏まえて、一定の時期に決定するものとします。
・金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
割合の決定は、役位、職責及び株価等を踏まえて決定するものとします。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長である森田竜太郎氏がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とします。同氏に委任した理由は、当社及び子会社を取り巻く環境、経営状況等を、当社及び子会社において最も熟知しており、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、当該決定過程において、監査等委員の助言を受けるものとします。
また、譲渡制限付株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決定するものとします。
なお、子会社の取締役を兼務する2名については、兼務する子会社からの報酬額に鑑み、当社からの報酬は無いこととします。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額は、2020年4月28日開催の第61期定時株主総会において、年額200,000千円(うち社外取締役分30百万円以内)(使用人兼務取締役の使用人の給与は含まない。定款で定める取締役の員数は15名以内。)、監査等委員である取締役は年額50百万円以内(定款で定める取締役の員数は4名以内。)と定めております。
また、基本報酬とは別枠で、2024年4月26日開催の第65期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬の総額を年額50百万円以内、株式数の上限を年50,000株以内(社外取締役及び監査等委員である取締役は付与対象外)と定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)事業年度末現在の人数は、取締役(監査等委員を除く)3名、監査等委員3名であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。2024年4月26日開催予定の第65期定時株主総会において「取締役(社外取締役及び監査等委員である監査役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」、が承認可決され、また当該承認可決を条件として、2024年3月14日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針と変更を決議しております。これに伴い、上記内容を織り込み、改訂した当社取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針は次の通りであります。
・基本方針
当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、継続的な企業価値向上を念頭に、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮した月例の固定報酬としての基本報酬と、中長期としてのインセンティブとしての譲渡制限付株式報酬で構成しております。
また、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬については、その役割と独立性の観点から基本報酬のみを支払うこととしております。
・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を総合的に勘案して決定するものとします。
・業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社は 、業績連動報酬は採用しておりませんが、中長期のインセンティブとしての非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度としております。譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を喪失する日までとし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、役位、職責及び株価等を踏まえて、一定の時期に決定するものとします。
・金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
割合の決定は、役位、職責及び株価等を踏まえて決定するものとします。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長である森田竜太郎氏がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とします。同氏に委任した理由は、当社及び子会社を取り巻く環境、経営状況等を、当社及び子会社において最も熟知しており、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、当該決定過程において、監査等委員の助言を受けるものとします。
また、譲渡制限付株式報酬は、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決定するものとします。
なお、子会社の取締役を兼務する2名については、兼務する子会社からの報酬額に鑑み、当社からの報酬は無いこととします。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬の額は、2020年4月28日開催の第61期定時株主総会において、年額200,000千円(うち社外取締役分30百万円以内)(使用人兼務取締役の使用人の給与は含まない。定款で定める取締役の員数は15名以内。)、監査等委員である取締役は年額50百万円以内(定款で定める取締役の員数は4名以内。)と定めております。
また、基本報酬とは別枠で、2024年4月26日開催の第65期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬の総額を年額50百万円以内、株式数の上限を年50,000株以内(社外取締役及び監査等委員である取締役は付与対象外)と定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 35,342 | 33,030 | - | 1,808 | 504 | 1,808 | 2 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 1,200 | 1,200 | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 7,350 | 7,350 | - | - | - | - | 3 |
(注)事業年度末現在の人数は、取締役(監査等委員を除く)3名、監査等委員3名であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。