有価証券報告書-第64期(2022/02/01-2023/01/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個別報酬について、取締役会において決議した決定方針に従い適正に決定されていることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等は次の通りです。
・基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、継続的な企業価値向上を念頭に、当社取締役が担うべき機能・役割に応じた水準とし、その具体的金額の決定については、取締役会の決議に基づくことを基本方針としております。
なお、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみとしております。
・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、当該決定過程において、監査等委員会の助言を受けるものとしております。
なお、子会社の取締役を兼務の2名については、その報酬額に鑑み、当社からの報酬はありません。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2020年4月28日開催の第61期定時株主総会において、年額200,000千円(うち社外取締役分30百万円以内)(使用人兼務取締役の使用人の給与は含まない。定款で定める取締役の員数は15名以内。)、監査等委員である取締役は年額50百万円以内(定款で定める取締役の員数は4名以内。)と定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.事業年度末現在の人数は、取締役(監査等委員を除く)4名、監査等委員3名であります。
2.支給人員と相違しておりますのは、無報酬の取締役が2名在任しているためです。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役(監査等委員を除く。)の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個別報酬について、取締役会において決議した決定方針に従い適正に決定されていることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等は次の通りです。
・基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、継続的な企業価値向上を念頭に、当社取締役が担うべき機能・役割に応じた水準とし、その具体的金額の決定については、取締役会の決議に基づくことを基本方針としております。
なお、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみとしております。
・基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
・取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、当該決定過程において、監査等委員会の助言を受けるものとしております。
なお、子会社の取締役を兼務の2名については、その報酬額に鑑み、当社からの報酬はありません。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2020年4月28日開催の第61期定時株主総会において、年額200,000千円(うち社外取締役分30百万円以内)(使用人兼務取締役の使用人の給与は含まない。定款で定める取締役の員数は15名以内。)、監査等委員である取締役は年額50百万円以内(定款で定める取締役の員数は4名以内。)と定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 30,768 | 28,755 | - | 2,012 | 3 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 1,200 | 1,200 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6,000 | 6,000 | - | - | 2 |
(注)1.事業年度末現在の人数は、取締役(監査等委員を除く)4名、監査等委員3名であります。
2.支給人員と相違しておりますのは、無報酬の取締役が2名在任しているためです。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。