有価証券報告書-第43期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会制度を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。
常勤監査役 芳本充博は、営業管理部において長年店舗運営に携わり、幅広い見識と豊富な経験を有しております。社外監査役 渋谷道夫は公認会計士の資格を有し高度な専門的知識を有しております。社外監査役 小山茂和は金融機関等における長年の勤務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は、監査役会において定めた監査計画等に従い、監査を実施しており、取締役会及び経営方針発表会等に監査役が出席し、意見を表明し、各取締役と随時打合せを行うなどして取締役の業務執行について厳正な監視を行っております。また、定期的に会計監査人との意見交換を実施しております。
当事業年度において監査役会を12回開催しており、監査役の出席状況については次の通りであります。
(注)渋谷道夫氏及び小山茂和氏は、2020年5月27日開催の第42回定時株主総会で監査役に選任されており、就任後の開催回数及び出席回数を記載しております。
監査役会における主な検討事項として、法令及び定款に定められた事項のほか重要な監査業務に関する事項について協議しております。また、取締役会等主要な会議への出席、社内書類の閲覧、事業所の往査等を行い、取締役の経営判断及び業務執行の適法性・妥当性をチェックしております。会計監査人、内部監査室とも連携を図り、内部統制状況などの監査を実施しております。このうち内部監査室とは月初にそれぞれの監査計画を調整し、同室の店舗等への往査に一部同席し事後意見交換するなど連携を図っております。
また、常勤監査役の活動として、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、年間監査計画に基づき監査を実施するとともに、必要に応じて関係部署に対して報告を求めております。監査等を通じて発見された事項については、監査役会において協議し、取締役会に報告することとしております。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役直轄の内部監査室が行い、体制は室長1名と室員1名の計2名であります。内部監査室では、監査計画を策定して、当社の業務活動が適正・効率的に行われているかを監査しており、定期的に代表取締役、監査役へ報告を行っております。また、効率的な監査を行うため、監査役、会計監査人とも情報を共有する等、連携強化に努めております。
監査体制の実効性を高めるため、CSR担当役員、内部監査室長並びに監査役を委員とする「監査体制検討委員会」を設置し、期中1回開催し、監査役、内部監査室等との間で会社法で規定されている監査に関わる体制の整備状況の検討・見直しと、会計監査人を含めて内部統制システムのチェック体制等の検討を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
19年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:廿樂 眞明
指定有限責任社員 業務執行社員:寶野 裕昭
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他12名であります。
なお、監査年数を7年を超える者がおりませんので、記載を省略しております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の品質管理の状況、適格性及び独立性、監査体制が整備されていること、具
体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計
監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
EY新日本有限責任監査法人は、会計専門家として一元的に監査できる人員及び体制を整えており、品質管理
体制の整備・実施状況が適切であること、当社からの独立性を有していること、意見表明のための十分な審査
体制を構築していることなどから、当社の会計監査人として選定しています。
当社の監査役会は、会計監査人の品質管理、適格性及び独立性等を害する事由等の発生により適切な監査の
遂行が困難であると認められる場合、監査役会が会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定
し、取締役は当該議案を株主総会に提出いたします。
また監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監
査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した
旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を
通じ、経営者・監査役・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスク
への対応等が適切に行われていること等を評価した結果、EY新日本有限責任監査法人は会計監査人として適格
であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数・監査業務等の内容を総合的に勘案した上で、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等について同意した理由
当社の監査役会は、過年度の監査時間及び報酬額の推移並びに会計監査の職務遂行状況を確認し、当該事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会制度を採用しております。常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。
常勤監査役 芳本充博は、営業管理部において長年店舗運営に携わり、幅広い見識と豊富な経験を有しております。社外監査役 渋谷道夫は公認会計士の資格を有し高度な専門的知識を有しております。社外監査役 小山茂和は金融機関等における長年の勤務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役は、監査役会において定めた監査計画等に従い、監査を実施しており、取締役会及び経営方針発表会等に監査役が出席し、意見を表明し、各取締役と随時打合せを行うなどして取締役の業務執行について厳正な監視を行っております。また、定期的に会計監査人との意見交換を実施しております。
当事業年度において監査役会を12回開催しており、監査役の出席状況については次の通りであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 芳本 充博 | 12 | 12 |
| 渋谷 道夫 | 8 | 8 |
| 小山 茂和 | 8 | 8 |
(注)渋谷道夫氏及び小山茂和氏は、2020年5月27日開催の第42回定時株主総会で監査役に選任されており、就任後の開催回数及び出席回数を記載しております。
監査役会における主な検討事項として、法令及び定款に定められた事項のほか重要な監査業務に関する事項について協議しております。また、取締役会等主要な会議への出席、社内書類の閲覧、事業所の往査等を行い、取締役の経営判断及び業務執行の適法性・妥当性をチェックしております。会計監査人、内部監査室とも連携を図り、内部統制状況などの監査を実施しております。このうち内部監査室とは月初にそれぞれの監査計画を調整し、同室の店舗等への往査に一部同席し事後意見交換するなど連携を図っております。
また、常勤監査役の活動として、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、年間監査計画に基づき監査を実施するとともに、必要に応じて関係部署に対して報告を求めております。監査等を通じて発見された事項については、監査役会において協議し、取締役会に報告することとしております。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役直轄の内部監査室が行い、体制は室長1名と室員1名の計2名であります。内部監査室では、監査計画を策定して、当社の業務活動が適正・効率的に行われているかを監査しており、定期的に代表取締役、監査役へ報告を行っております。また、効率的な監査を行うため、監査役、会計監査人とも情報を共有する等、連携強化に努めております。
監査体制の実効性を高めるため、CSR担当役員、内部監査室長並びに監査役を委員とする「監査体制検討委員会」を設置し、期中1回開催し、監査役、内部監査室等との間で会社法で規定されている監査に関わる体制の整備状況の検討・見直しと、会計監査人を含めて内部統制システムのチェック体制等の検討を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
19年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:廿樂 眞明
指定有限責任社員 業務執行社員:寶野 裕昭
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他12名であります。
なお、監査年数を7年を超える者がおりませんので、記載を省略しております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の品質管理の状況、適格性及び独立性、監査体制が整備されていること、具
体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計
監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
EY新日本有限責任監査法人は、会計専門家として一元的に監査できる人員及び体制を整えており、品質管理
体制の整備・実施状況が適切であること、当社からの独立性を有していること、意見表明のための十分な審査
体制を構築していることなどから、当社の会計監査人として選定しています。
当社の監査役会は、会計監査人の品質管理、適格性及び独立性等を害する事由等の発生により適切な監査の
遂行が困難であると認められる場合、監査役会が会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定
し、取締役は当該議案を株主総会に提出いたします。
また監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項の各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監
査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。
この場合、監査役会が選定した監査役は解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した
旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を
通じ、経営者・監査役・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、グループ全体の監査、不正リスク
への対応等が適切に行われていること等を評価した結果、EY新日本有限責任監査法人は会計監査人として適格
であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) | 監査証明業務に基づく報酬 (百万円) | 非監査業務に基づく報酬 (百万円) |
| 23 | - | 23 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数・監査業務等の内容を総合的に勘案した上で、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等について同意した理由
当社の監査役会は、過年度の監査時間及び報酬額の推移並びに会計監査の職務遂行状況を確認し、当該事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬額について会社法第399条第1項の同意を行っております。