有価証券報告書-第46期(2023/03/01-2024/02/29)

【提出】
2024/05/24 13:17
【資料】
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【項目】
112項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2023年5月24日をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。監査等委員会は、監査等委員会が定めた監査等委員会規則に則り、策定する監査等委員会監査方針及び監査計画に基づき、内部監査部門である内部監査室に必要な指示を出し、必要に応じて調査を求め、その監査結果等について報告を受け、取締役の職務の執行状況や内部統制システムの整備・運用状況等について監査を行います。また、取締役会等重要な会議への出席や重要な書類の閲覧等を行い、情報収集に努め必要に応じて意見を表明します。さらに会計監査人とも連携し、会計監査人から監査結果等の報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
当事業年度において監査等委員会設置会社に移行した2023年5月24日までに監査役会を4回、その後当事業年度末までに監査等委員会を10回開催しており、個々の監査役及び取締役監査等委員の出席状況については次の通りであります。
氏 名開催回数出席回数
芳本 充博監査役会 4回監査役会 4回
渋谷 道夫監査役会 4回
監査等委員会 10回
監査役会 4回
監査等委員会 10回
小山 茂和監査役会 4回
監査等委員会 10回
監査役会 4回
監査等委員会 10回
奥村太久実監査等委員会 10回監査等委員会 10回

(注)芳本充博氏は2023年5月24日開催の第45回定時株主総会において、監査等委員会設置会社に移行したことを受けて、退任となりました。また、同株主総会において、渋谷道夫氏、小山茂和氏及び奥村太久実氏は、監査等委員である取締役に選任され、就任しております。
監査等委員会における具体的な検討事項は、取締役の職務執行状況、内部統制システムの整備及び運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。会計監査人、内部監査室とも連携を図り、内部統制状況などの監査を実施しております。監査等委員会が主体となり、内部統制システムを通じた組織的監査を実施しており、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を置いておりません。
② 内部監査の状況
内部監査は、代表取締役直轄の独立した組織である内部監査室が行い、2名で内部監査を行っております。内部監査室では、監査計画を策定して、当社の業務活動が適正・効率的に行われているかを監査しており、定期的に代表取締役、監査等委員会、幹部会へ報告をすると共に被監査部門に対して業務改善に向けた具体的な助言・勧告を行っております。また、効率的な監査を行うため、監査等委員会、会計監査人とも情報を共有する等、連携強化に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
22年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:川口 宗夫
指定有限責任社員 業務執行社員:奥見 正浩
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他13名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人の品質管理の状況、適格性及び独立性、監査体制が整備されていること、具体的な監査計画並びに監査報酬が合理的かつ妥当であることを確認し、監査実績などを踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定について判断しております。
EY新日本有限責任監査法人は、会計専門家として一元的に監査できる人員及び体制を整えており、品質管理体制の整備・実施状況が適切であること、当社からの独立性を有していること、意見表明のための十分な審査体制を構築していることなどから、当社の会計監査人として選定しています。
当社の監査等委員会は、会計監査人の品質管理、適格性及び独立性等を害する事由等の発生により適切な監査の遂行が困難であると認められる場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該議案を株主総会に提出いたします。
また監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。
この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、上述会計監査人の選定方針に掲げた基準の適否に加え、日頃の監査活動等を通じ、経営者・監査等委員・経理部門・内部監査室等とのコミュニケーション、監査、不正リスクへの対応等が適切に行われていること等を評価した結果、EY新日本有限責任監査法人は会計監査人として適格であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
監査証明業務に基づく報酬
(百万円)
非監査業務に基づく報酬
(百万円)
25-27-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst&Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数・監査業務等の内容を総合的に勘案した上で、監査等委員会の同意を得て決定することとしております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等について同意した理由
監査等委員会は、過年度の監査時間及び報酬額の推移並びに会計監査の職務遂行状況を確認し、当該事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、その報酬額は妥当な水準と認められたため、会計監査人の報酬額について会社法第399条第1項の同意を行っております。