有価証券報告書-第32期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
提出日現在、当社の監査等委員である取締役は、3名(うち社外取締役2名)であります。
原則として監査等委員は、取締役会をはじめ当社の事業運営において重要な議事事項の含まれる会議に出席します。また常勤の監査等委員を選任し、社内稟議の閲覧や職務執行状況の聴取等を随時実施し、経営監査及び業務監査を行う体制を構築しております。
社外取締役監査等委員稲田英一郎氏は、稲田公認会計士事務所代表、並びに株式会社カッシーナ・イクスシー監査役であり、長年にわたり企業の会計・税務の指導を行っており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に開催される会議における業務報告等を含め、必要に応じ情報交換を行い相互に連携して監査を実施します。
当連結会計年度においては、当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項は、監査の基本方針及び監査計画の策定、取締役の職務執行の適法性・妥当性、会計監査人の評価及び監査報酬の同意等であります。
また、常勤監査等委員による業務監査は、取締役会及び経営会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、予算・経営計画の把握及び検討、必要に応じた担当部署からの報告・説明等によりなされております。
② 内部監査の状況
提出日現在、当社における内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査部門2名(内1名専任、1名兼任)で構成されております。内部監査は、会社の業務及び財産の実態を監査し、経営の合理化並びに能率の増進に資することを目的とし、監査等委員会及び会計監査人との連携の下に策定した監査計画に基づき、会計監査、業務監査、金融商品取引法の定めによる内部統制監査を実施しております。監査結果については、内部監査報告書等により、代表取締役社長に報告するとともに、必要に応じて関係部署への説明と指導に当たっております。当該報告及び監査活動については、月例の監査等委員会に出席して説明し、必要に応じて各監査等委員から意見等を聴取しております。
また、会計監査人とは定期的にミーティングを実施し、加えて実際の往査・実査に同行する等、情報、意見交換を相互に行う事で、監査業務の適正化を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
三優監査法人
ロ.継続監査期間
11年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 岩田亘人(3期)
指定社員 業務執行社員 森田 聡(4期)
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他3名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選定及び評価に際し、適格性、管理・組織体制、監査計画、監査報酬、監査実績、実施状況について考慮すべき事項としての基準を設け、これらを総合的に勘案して判断することとしております。監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後、最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会における監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、選任された監査法人について、監査品質、独立性及び専門性、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等を検証しており、適正に監査が行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
提出会社
(注) 1.当社と監査法人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額とを区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の監査業務の報酬金額にはこれらの合計額を記載しております。
2.なお、会社と三優監査法人及びその業務執行社員等との間には利害関係はありません。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案した上で決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画における監査時間、配員計画、会計監査人の職務遂行状況、及び市況等を鑑みて報酬見積りの相当性などを確認し、必要な検証を行ったうえで、当期の会計監査人の報酬等の額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
提出日現在、当社の監査等委員である取締役は、3名(うち社外取締役2名)であります。
原則として監査等委員は、取締役会をはじめ当社の事業運営において重要な議事事項の含まれる会議に出席します。また常勤の監査等委員を選任し、社内稟議の閲覧や職務執行状況の聴取等を随時実施し、経営監査及び業務監査を行う体制を構築しております。
社外取締役監査等委員稲田英一郎氏は、稲田公認会計士事務所代表、並びに株式会社カッシーナ・イクスシー監査役であり、長年にわたり企業の会計・税務の指導を行っており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
なお、内部監査部門、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に開催される会議における業務報告等を含め、必要に応じ情報交換を行い相互に連携して監査を実施します。
当連結会計年度においては、当社は監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査等委員 | 塚本 陽二 | 14回 | 14回 |
| 監査等委員 | 廣瀬 方利 | 14回 | 14回 |
| 監査等委員 | 稲田 英一郎 | 14回 | 14回 |
監査等委員会における主な検討事項は、監査の基本方針及び監査計画の策定、取締役の職務執行の適法性・妥当性、会計監査人の評価及び監査報酬の同意等であります。
また、常勤監査等委員による業務監査は、取締役会及び経営会議への出席、重要な決裁書類の閲覧、予算・経営計画の把握及び検討、必要に応じた担当部署からの報告・説明等によりなされております。
② 内部監査の状況
提出日現在、当社における内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査部門2名(内1名専任、1名兼任)で構成されております。内部監査は、会社の業務及び財産の実態を監査し、経営の合理化並びに能率の増進に資することを目的とし、監査等委員会及び会計監査人との連携の下に策定した監査計画に基づき、会計監査、業務監査、金融商品取引法の定めによる内部統制監査を実施しております。監査結果については、内部監査報告書等により、代表取締役社長に報告するとともに、必要に応じて関係部署への説明と指導に当たっております。当該報告及び監査活動については、月例の監査等委員会に出席して説明し、必要に応じて各監査等委員から意見等を聴取しております。
また、会計監査人とは定期的にミーティングを実施し、加えて実際の往査・実査に同行する等、情報、意見交換を相互に行う事で、監査業務の適正化を図っております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
三優監査法人
ロ.継続監査期間
11年間
ハ.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 岩田亘人(3期)
指定社員 業務執行社員 森田 聡(4期)
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士4名、その他3名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、会計監査人の選定及び評価に際し、適格性、管理・組織体制、監査計画、監査報酬、監査実績、実施状況について考慮すべき事項としての基準を設け、これらを総合的に勘案して判断することとしております。監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後、最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ヘ.監査等委員及び監査等委員会における監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、選任された監査法人について、監査品質、独立性及び専門性、監査活動の状況、監査報酬水準、監査報告の相当性等を検証しており、適正に監査が行われていることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
提出会社
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 34 | ― | 29 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 34 | ― | 29 | ― |
(注) 1.当社と監査法人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額とを区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の監査業務の報酬金額にはこれらの合計額を記載しております。
2.なお、会社と三優監査法人及びその業務執行社員等との間には利害関係はありません。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要素を勘案した上で決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画における監査時間、配員計画、会計監査人の職務遂行状況、及び市況等を鑑みて報酬見積りの相当性などを確認し、必要な検証を行ったうえで、当期の会計監査人の報酬等の額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。