四半期報告書-第28期第2四半期(平成29年6月1日-平成29年8月31日)
(追加情報)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期会計期間から適用しております。
(財務制限条項)
借入金のうち、長期借入金(1年内返済予定含む)571,674千円について財務制限条項がついており、当該条項は以下のとおりであります。
1.各事業年度の四半期決算期末日及び決算期末日を判定基準日とする単体の損益計算書の経常損益の金額を2回連続して、当該事業年度の事業計画書の経常損益を下回らないこと。
2.各事業年度の決算期末日を判定基準日とする単体の損益計算書における経常損益の金額を2期連続して0円未満にしないこと。
3.以下の算式に従って算定される在庫回転期間が2.3を超えないようにすること。
【算式】
(各事業年度の在庫判定基準日における連結の貸借対照表の棚卸資産)÷(各事業年度の在庫判定基準日までの連結の損益計算書における売上高÷経過月数(注))
(注)各事業年度の初日から在庫判定基準日までの月数
なお、第28期事業年度より連結貸借対照表及び連結損益計算書を作成しておりませんが、上記の内容は契約書の文言通りに記載しております。
当第2四半期会計期間において上記財務制限条項に抵触しておりますが、当第2四半期会計期間末の資金残高の状況及び今後の資金繰りを検討した結果、資金面の懸念はありません。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期会計期間から適用しております。
(財務制限条項)
借入金のうち、長期借入金(1年内返済予定含む)571,674千円について財務制限条項がついており、当該条項は以下のとおりであります。
1.各事業年度の四半期決算期末日及び決算期末日を判定基準日とする単体の損益計算書の経常損益の金額を2回連続して、当該事業年度の事業計画書の経常損益を下回らないこと。
2.各事業年度の決算期末日を判定基準日とする単体の損益計算書における経常損益の金額を2期連続して0円未満にしないこと。
3.以下の算式に従って算定される在庫回転期間が2.3を超えないようにすること。
【算式】
(各事業年度の在庫判定基準日における連結の貸借対照表の棚卸資産)÷(各事業年度の在庫判定基準日までの連結の損益計算書における売上高÷経過月数(注))
(注)各事業年度の初日から在庫判定基準日までの月数
なお、第28期事業年度より連結貸借対照表及び連結損益計算書を作成しておりませんが、上記の内容は契約書の文言通りに記載しております。
当第2四半期会計期間において上記財務制限条項に抵触しておりますが、当第2四半期会計期間末の資金残高の状況及び今後の資金繰りを検討した結果、資金面の懸念はありません。