有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会監査は、法令・定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査を実施いたします。なお、監査等委員である取締役有川勉及び辻友崇は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査の連携として、取締役会の報告事項には内部監査報告が含まれており、内部監査年度計画に沿って実施した監査結果、月次監査事項での問題点、及び臨店状況等が報告され、監査等委員である取締役より意見及び指導がなされております。
会計監査人から監査等委員会に対しては、通常の報告及び説明がなされる他、期中監査の際などに別途、情報の共有及び意見交換を行っており、問題点等が発生した場合には迅速に対応出来る連携状況となっております。
なお、当社は2020年6月24日開催の第49期定時株主総会の決議に基づき、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当事業年度においては、監査等委員会設置会社に移行した2020年6月24日までに監査役会を2回、その後、当事業年度末までに監査等委員会を10回(原則月1回)開催しており、個々の監査役、監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。
・監査等委員会設置会社移行前
(2020年4月1日から第49期定時株主総会(2020年6月24日)終結の時まで)
・監査等委員会設置会社移行後
(第49期定時株主総会(2020年6月24日)終結の時から2021年3月31日まで)
監査等委員会においては、経営の妥当性、効率性、コンプライアンスや、会計監査人の評価などを主な検討事項としております。
また、常勤監査等委員の活動として、重要な経営会議への出席や、内部監査部門の実施する内部監査の報告を受け、経営状況、リスク管理状況等について確認をしております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査としては、専任1名の内部監査室が関係会社も含めた業務全般を対象に実施し、内部統制体制の適切性や有効性を定期的に検証しております。内部監査結果は問題点の改善、是正に関する提言を付して取締役会に報告するほか、監査等委員会へ報告をしております。
なお、内部監査室は内部統制に関する業務を行っており、適宜監査等委員である取締役及び会計監査人へ内部統制の整備状況に関する報告及び意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1995年以降
c. 業務を執行した公認会計士
森田 高弘
吉川 高史
d. 監査業務に係る補助者の構成
当期における同監査法人の当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他27名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人につきましては、従来よりEY新日本有限責任監査法人を選任しております。
同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はなく、また、同監査法人は、公認会計士法上の規制開始及び日本公認会計士協会の自主規制実施に先立ち、自主的に業務執行社員の交替制度を導入し、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。当社は同監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について、監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会において会計監査人の評価を行い、会計監査人の品質管理の状況、職務執行体制等を検討し、適切な監査を行っていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
c. その他重要な報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画や監査の実施状況等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会監査は、法令・定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査を実施いたします。なお、監査等委員である取締役有川勉及び辻友崇は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査の連携として、取締役会の報告事項には内部監査報告が含まれており、内部監査年度計画に沿って実施した監査結果、月次監査事項での問題点、及び臨店状況等が報告され、監査等委員である取締役より意見及び指導がなされております。
会計監査人から監査等委員会に対しては、通常の報告及び説明がなされる他、期中監査の際などに別途、情報の共有及び意見交換を行っており、問題点等が発生した場合には迅速に対応出来る連携状況となっております。
なお、当社は2020年6月24日開催の第49期定時株主総会の決議に基づき、同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
当事業年度においては、監査等委員会設置会社に移行した2020年6月24日までに監査役会を2回、その後、当事業年度末までに監査等委員会を10回(原則月1回)開催しており、個々の監査役、監査等委員の出席状況は以下のとおりであります。
・監査等委員会設置会社移行前
(2020年4月1日から第49期定時株主総会(2020年6月24日)終結の時まで)
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 有川 勉 | 2回 | 2回 |
| 岩片 古志郎 | 2回 | 2回 |
| 辻 友崇 | 2回 | 2回 |
・監査等委員会設置会社移行後
(第49期定時株主総会(2020年6月24日)終結の時から2021年3月31日まで)
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 有川 勉 | 10回 | 10回 |
| 辻 友崇 | 10回 | 10回 |
| 細川 大輔 | 10回 | 10回 |
監査等委員会においては、経営の妥当性、効率性、コンプライアンスや、会計監査人の評価などを主な検討事項としております。
また、常勤監査等委員の活動として、重要な経営会議への出席や、内部監査部門の実施する内部監査の報告を受け、経営状況、リスク管理状況等について確認をしております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査としては、専任1名の内部監査室が関係会社も含めた業務全般を対象に実施し、内部統制体制の適切性や有効性を定期的に検証しております。内部監査結果は問題点の改善、是正に関する提言を付して取締役会に報告するほか、監査等委員会へ報告をしております。
なお、内部監査室は内部統制に関する業務を行っており、適宜監査等委員である取締役及び会計監査人へ内部統制の整備状況に関する報告及び意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1995年以降
c. 業務を執行した公認会計士
森田 高弘
吉川 高史
d. 監査業務に係る補助者の構成
当期における同監査法人の当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他27名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人につきましては、従来よりEY新日本有限責任監査法人を選任しております。
同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はなく、また、同監査法人は、公認会計士法上の規制開始及び日本公認会計士協会の自主規制実施に先立ち、自主的に業務執行社員の交替制度を導入し、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。当社は同監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について、監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会において会計監査人の評価を行い、会計監査人の品質管理の状況、職務執行体制等を検討し、適切な監査を行っていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 25,000 | ― | 26,500 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 25,000 | ― | 26,500 | ― |
(監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容)
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
c. その他重要な報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありませんが、監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画や監査の実施状況等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。