コロワイド(7616)の新株予約権の推移 - 全期間
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2014年12月31日
- 6300万
- 2015年3月31日 ±0%
- 6300万
- 2015年6月30日 -9.52%
- 5700万
- 2015年9月30日 ±0%
- 5700万
- 2015年12月31日 ±0%
- 5700万
- 2016年3月31日 -7.02%
- 5300万
有報情報
- #1 その他の新株予約権等の状況(連結)
- ③【その他の新株予約権等の状況】2025/06/23 16:03
該当事項はありません。 - #2 提出会社の株式事務の概要(連結)
- (注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、剰余金の配当を受ける権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。2025/06/23 16:03
- #3 発行済株式、株式の総数等(連結)
- (注2)資金調達を柔軟かつ機動的に行う為の選択肢の多様化を図り、適切な資本政策を実行することを可能とする為、会社法第108条第1項第3号に定める内容について普通株式と異なる定めをした優先株式の内容は次の通りであります。尚、単元株式数は1株であります。下記内容はIFRS会計基準の開示要請に基づくものが含まれます。また、IFRS会計基準により要求されている、関連するその他開示項目は「第5 経理の状況 連結財務諸表注記 24.資本及びその他の資本項目」に記載の通りです。2025/06/23 16:03
(注3) 第2回優先株式の内容は、次の通りであります。下記内容はIFRS会計基準の開示要請に基づくものが含まれます。また、IFRS会計基準により要求されている、関連するその他開示項目は「第5 経理の状況 連結財務諸表注記 24.資本及びその他の資本項目」に記載の通りです。1.優先配当金 5.買受け等 当社は、いつでも、他の種類の株式とは別に優先株式のみを買い受けることができる。優先株主は、他の種類の株式に関する買受けについて、会社法第160条第3項の請求をなし得ず、優先株主に関する請求権に係る同条第2項の招集通知の記載を要しない。 6.新株引受権等 当社は、優先株主に対し、新株の引受権又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の引受権を与えない。 7.株式の分割又は併合 当社は、優先株式について株式の分割又は併合を行わない。
(注4) 第3回優先株式の内容は、次の通りであります。下記内容はIFRS会計基準の開示要請に基づくものが含まれます。また、IFRS会計基準により要求されている、関連するその他開示項目は「第5 経理の状況 連結財務諸表注記 24.資本及びその他の資本項目」に記載の通りです。1.第2回優先配当金 5.買受け等 当社は、いつでも、他の種類の株式とは別に、第2回優先株式のみを買い受けることができる。第2回優先株主は、他の種類の株式に関する買受けについて、会社法第160条第3項の請求をなし得ず、第2回優先株主に関する請求権に係る同条第2項の招集通知の記載を要しない。 6.新株引受権等 当社は第2回優先株主に対し、新株の引受権又は新株予約権若しくは新株予約権付社債の引受権を与えない。 7.株式の分割又は併合 当社は、第2回優先株式について株式の分割又は併合を行わない。 - #4 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等(連結)
- 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】2025/06/23 16:03
該当事項はありません。 - #5 重要な契約等(連結)
- (2)2025年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益(IFRSベース)が2期連続して損失とならないようにすること。尚、本号の遵守に関する最初の判定は、2026年3月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。2025/06/23 16:03
(3)2025年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の財政状態計算書上の純有利子負債残高の損益計算書上の売上収益(IFRSベース)に対する割合を10/12以下に維持すること。本号において、純有利子負債とは、連結の財政状態計算書上における長期借入金(1年以内返済予定のものを含む。)、短期借入金、コマーシャルペーパー、普通社債(1年以内返済予定のものを含む。)、転換社債(1年以内返済予定のものを含む。)、新株引受権付社債(1年以内返済予定のものを含む。)及び新株予約権付社債(1年以内返済予定のものを含む。)の総額から現金及び預金を差し引いたものをいう。
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