有価証券報告書-第24期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
(注)1.前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬として、有価証券報告書提出日以降に確定しました、追加報酬45,000千円を新日本有限責任監査法人に支払っております。
2.当社では監査報酬(公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬)及び非監査報酬(公認会計士
法第2条第1項に規定する業務以外の業務に基づく報酬)について、提出会社分と連結子会社分を区分して
おりません。
3.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査
報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、監査証明業務に基づく報酬の額に
はこれらの合計額を記載しております。
区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
提出会社 | 100,000 | - | 45,600 | - |
連結子会社 | - | - | - | - |
計 | 100,000 | - | 45,600 | - |
(注)1.前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬として、有価証券報告書提出日以降に確定しました、追加報酬45,000千円を新日本有限責任監査法人に支払っております。
2.当社では監査報酬(公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬)及び非監査報酬(公認会計士
法第2条第1項に規定する業務以外の業務に基づく報酬)について、提出会社分と連結子会社分を区分して
おりません。
3.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査
報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、監査証明業務に基づく報酬の額に
はこれらの合計額を記載しております。