有価証券報告書-第72期(2022/05/01-2023/04/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の報酬等の決定方針について決議しております。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、業務執行取締役の報酬は、基本給と管理職手当及び役員手当からなる基本報酬(固定報酬)と退職慰労金にて構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本給のみを支払うこととする。
b. 取締役の報酬額の決定方針
当社の取締役の報酬は、月例の従業員給与の支給日に支払う固定報酬とし、株主総会で決定した報酬額等の範囲において、世間水準、従業員給与とのバランスを考慮し、当社の業績、担当職務、貢献度等を総合的に勘案して決定することを基本とする。
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受け、基本方針にもとづき総合的に勘案し決定するものとする。
取締役の退職慰労金は、取締役が退任した際に、その在任期間の功労に報いるため、役員の退職慰労金に関する規程の定めるところにより、株主総会での承認決議を経て支払うものとする。
c. 取締役および監査役の報酬等の株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、1992年3月23日開催の臨時株主総会において年額120百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点での取締役の員数は7名です。
監査役の金銭報酬の額は、1998年7月28日開催の定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点での監査役の員数は1名です。
d. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当連結会計年度における当社の取締役の報酬等の額は、取締役会により一任された代表取締役社長北野俊が決定しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当領域や職責の評価を、総合的・客観的に判断し、各取締役の報酬額を決定できると判断したためです。これらの方針、手続き等を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が基本方針ならびに決定方針等に沿うものであり、相当であると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 当事業年度末現在の員数は、取締役5名、監査役3名であります。
2. 退職慰労金は、引当金繰入額として費用処理した額であります。
③ 役員ごとの連結報酬額等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の報酬等の決定方針について決議しております。
a. 基本方針
当社の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、業務執行取締役の報酬は、基本給と管理職手当及び役員手当からなる基本報酬(固定報酬)と退職慰労金にて構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本給のみを支払うこととする。
b. 取締役の報酬額の決定方針
当社の取締役の報酬は、月例の従業員給与の支給日に支払う固定報酬とし、株主総会で決定した報酬額等の範囲において、世間水準、従業員給与とのバランスを考慮し、当社の業績、担当職務、貢献度等を総合的に勘案して決定することを基本とする。
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受け、基本方針にもとづき総合的に勘案し決定するものとする。
取締役の退職慰労金は、取締役が退任した際に、その在任期間の功労に報いるため、役員の退職慰労金に関する規程の定めるところにより、株主総会での承認決議を経て支払うものとする。
c. 取締役および監査役の報酬等の株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、1992年3月23日開催の臨時株主総会において年額120百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点での取締役の員数は7名です。
監査役の金銭報酬の額は、1998年7月28日開催の定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点での監査役の員数は1名です。
d. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当連結会計年度における当社の取締役の報酬等の額は、取締役会により一任された代表取締役社長北野俊が決定しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当領域や職責の評価を、総合的・客観的に判断し、各取締役の報酬額を決定できると判断したためです。これらの方針、手続き等を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が基本方針ならびに決定方針等に沿うものであり、相当であると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 45 | 33 | ― | 12 | ― | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 6 | 6 | ― | 0 | ― | 1 |
| 社外役員 | 6 | 6 | ― | ― | ― | 4 |
(注)1. 当事業年度末現在の員数は、取締役5名、監査役3名であります。
2. 退職慰労金は、引当金繰入額として費用処理した額であります。
③ 役員ごとの連結報酬額等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。