有価証券報告書-第68期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
現在、当社の役員報酬の決定については、役員報酬規程に基づき、株主総会が決定した報酬総額の限度額以内で、世間水準および従業員給与とのバランスを考慮して決定しております。
当社の役員のうち取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2011年7月28日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を年額120百万円以内とするものであります。また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1998年7月28日であり、決議の内容は、監査役の報酬額を50百万円以内とするものであります。
当社の役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により一任された取締役であり、その権限の内容および裁量の範囲は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額は、取締役については、株主総会後の取締役会により一任された代表取締役が方針に基づき決定しております。また、監査役については株主総会後の監査役会において監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1. 当事業年度末現在の員数は、取締役4名、監査役3名であります。
2. 退職慰労金は、引当金繰入額として費用処理した額であります。
③ 役員ごとの連結報酬額等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
現在、当社の役員報酬の決定については、役員報酬規程に基づき、株主総会が決定した報酬総額の限度額以内で、世間水準および従業員給与とのバランスを考慮して決定しております。
当社の役員のうち取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2011年7月28日であり、決議の内容は、取締役の報酬額を年額120百万円以内とするものであります。また、監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は1998年7月28日であり、決議の内容は、監査役の報酬額を50百万円以内とするものであります。
当社の役員の報酬等の額又はその算出方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会により一任された取締役であり、その権限の内容および裁量の範囲は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額は、取締役については、株主総会後の取締役会により一任された代表取締役が方針に基づき決定しております。また、監査役については株主総会後の監査役会において監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | ストック・ オプション | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 38 | 31 | ― | 7 | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 6 | 6 | ― | 0 | 1 |
| 社外役員 | 4 | 4 | ― | ― | 4 |
(注)1. 当事業年度末現在の員数は、取締役4名、監査役3名であります。
2. 退職慰労金は、引当金繰入額として費用処理した額であります。
③ 役員ごとの連結報酬額等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。