臨時報告書
- 【提出】
- 2022/02/15 13:49
- 【資料】
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提出理由
当社は、2022年2月10日開催の監査等委員会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査証明を行う公認会計士等の異動を行うことについて決議するとともに、同日開催の取締役会において、2022年3月26日開催予定の当社第49期定時株主総会に会計監査人選任の件を付議することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
監査公認会計士等の異動
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
明星監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2022年3月26日(第49期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2013年3月23日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2022年3月26日開催予定の第49期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現任の会計監査人につきましては、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えておりますが、当社グループの事業形態に適した監査対応と監査費用の相当性等について他の監査法人と比較検討してまいりました。会計監査人に必要とされる専門性、独立性、効率性、品質管理体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の新たな会計監査人として明星監査法人を選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
以 上
① 選任する監査公認会計士等の名称
明星監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
EY新日本有限責任監査法人
(2)当該異動の年月日
2022年3月26日(第49期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2013年3月23日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2022年3月26日開催予定の第49期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現任の会計監査人につきましては、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えておりますが、当社グループの事業形態に適した監査対応と監査費用の相当性等について他の監査法人と比較検討してまいりました。会計監査人に必要とされる専門性、独立性、効率性、品質管理体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の新たな会計監査人として明星監査法人を選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見はない旨の回答を得ております。
② 監査等委員会の意見
妥当であると判断しております。
以 上