有価証券報告書-第40期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

【提出】
2022/05/27 9:45
【資料】
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【項目】
139項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は4名の監査等委員で構成され、その全てを社外取締役としております。また、その活動の実効性を確保するため、監査等委員会委員長を1名選定しています。監査等委員会監査については、監査等委員である取締役が取締役会をはじめとする重要な会議へ出席し、取締役の業務執行状況について適時に把握するほか、コンプライアンス状況のモニタリング、財務報告に係る内部統制を含む内部統制システムの整備・運用の状況の監視等を通じて監査を行い、代表取締役との意見交換、取締役その他使用人及び子会社代表取締役からの業務執行状況の聴取、監査室や会計監査人との情報交換等を行っております。
なお、監査等委員である内藤充は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を月1回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
区分氏名監査等委員会(13回開催)
出席回数出席率
監査等委員山口正弘3回100.0%
監査等委員(社外取締役)内田俊宏10回100.0%
監査等委員(社外取締役)内藤 充13回100.0%
監査等委員(社外取締役)織田幸二13回100.0%
監査等委員(社外取締役)春馬葉子13回100.0%

監査等委員会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画、内部統制システムの整備状況と運用状況、取締役(監査等委員であるものを除く。)の選任及び役付取締役の選定に関する意見の決定、会計監査人の評価及び再任の決定、監査報告の作成の審議等について検討を行いました。
監査等委員会では、代表取締役を始め各取締役、子会社の代表取締役との面談を実施し、経営に係る課題や見通し、各部署の業務執行状況並びに課題等についてヒヤリングを行っております。
また、当社は常勤監査等委員を選定しておりませんが、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由について」及び「(2)役員の状況 ③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおり、監査室及び会計監査人との相互連携を密にし、意思の疎通・情報共有を図っております。
② 内部監査の状況
当社及び当社グループの内部監査の主管部署としての「監査室」が設置され、当社及び当社グループ各社における合法性と合理性の観点から経営諸活動の遂行状況を検討・評価する活動を行っております。本報告書提出日現在の監査室の人員は4名です。
監査等委員、会計監査人、監査室は必要な情報や意見交換を行い、それぞれの立場で得られた情報を共有することにより、監査の執行性確保に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
23年間
ハ.業務を執行した公認会計士
会計監査業務を執行した公認会計士は、今泉誠氏、増見彰則氏であります。
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等7名、その他10名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由のいずれかに該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任します。また、監査等委員会は、会計監査人が継続してその職責を全うするうえで、重要な疑義を抱く事象が発生した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。このほか当社の監査等委員会が定めた「会計監査人の評価及び選定基準」により、解任又は不再任とすべきかについて審議の上、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、監査等委員会は、有限責任監査法人トーマツを再任することが適当であると判断しました。
ヘ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会が定めた「会計監査人の評価及び選定基準」により、監査等委員会は、当社の経理部門並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し、評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社35,880-35,500-
連結子会社----
35,880-35,500-

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト トウシュ トーマツ リミテッドのメンバーファーム)に対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
ホ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ヘ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。