訂正有価証券報告書-第38期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年8月26日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額を、年額400百万円を限度額とし、監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額60百万円を限度額と定めるものであります。同株主総会終結時の取締役(監査等委員である取締役を除く)は8名、監査等委員である取締役は4名であります。
当社の取締役の報酬は、基本給、業績給、自社株取得目的給で構成されております。
基本給は、役職毎に定額を設定しております。業績給は、(前期の連結税前利益÷50億円)に役職毎に応じた係数を掛けた数値に、個人別業績を加味して決定しており、短期業績連動型報酬としての性格を持たせたものであります。自社株取得目的給は、役職毎に設定した定額を、役員持株会を通じて自社株式の購入に充当させ、それにより購入した自社株式は退職時まで売却を原則不可とすることとしており、長期の企業価値(≒株価)連動型報酬の性格を持たせたものであります。
監査等委員の報酬は、基本給のみとしております。
役員報酬の決定方法といたしまして、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員でない取締役につきましては、明文規定に則って各取締役の報酬案を策定し、その報酬案に対する監査等委員会の意見の決定を経た上で、取締役会で決議し、また、監査等委員である取締役につきましては、監査等委員会で協議し、それぞれ決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2015年8月26日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額を、年額400百万円を限度額とし、監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額60百万円を限度額と定めるものであります。同株主総会終結時の取締役(監査等委員である取締役を除く)は8名、監査等委員である取締役は4名であります。
当社の取締役の報酬は、基本給、業績給、自社株取得目的給で構成されております。
基本給は、役職毎に定額を設定しております。業績給は、(前期の連結税前利益÷50億円)に役職毎に応じた係数を掛けた数値に、個人別業績を加味して決定しており、短期業績連動型報酬としての性格を持たせたものであります。自社株取得目的給は、役職毎に設定した定額を、役員持株会を通じて自社株式の購入に充当させ、それにより購入した自社株式は退職時まで売却を原則不可とすることとしており、長期の企業価値(≒株価)連動型報酬の性格を持たせたものであります。
監査等委員の報酬は、基本給のみとしております。
役員報酬の決定方法といたしまして、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員でない取締役につきましては、明文規定に則って各取締役の報酬案を策定し、その報酬案に対する監査等委員会の意見の決定を経た上で、取締役会で決議し、また、監査等委員である取締役につきましては、監査等委員会で協議し、それぞれ決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績給 | 自社株取得 目的給 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 287,109 | 188,700 | 63,339 | 35,070 | 8 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 12,000 | 12,000 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 7,200 | 7,200 | - | - | 3 |
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。