有価証券報告書-第41期(2022/03/01-2023/02/28)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬の額につきましては、当社の業績、役職、職責等を総合的に勘案の上、株主総会で承認された限度額の範囲内で決定しております。
取締役の報酬限度額は、2015年8月26日開催の第33期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が年額400百万円以内、監査等委員である取締役が、年額60百万円以内と決議されております。なお、当該決議時点において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名、監査等委員である取締役は4名であります。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である基本給、業績連動報酬である業績給及び譲渡制限付株式報酬で構成されております。基本給は、求められる職責及び能力、成果や経営に対する貢献度を考慮しながら、役職に応じた堅実な職務遂行を促すための固定報酬としております。業績給は、短期業績連動型報酬としての性格を持たせ、特別損失に計上される店舗の減損損失等も加味すべきであるという基本的な考えに基づいて連結税金等調整前当期純利益の前期に対する水準(当連結会計年度においては164.9%)を、月額基本給に一定の係数を掛けた金額に掛け合わせた数値に個人別業績を加味して算出しております。譲渡制限付株式報酬は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けることとしており、長期の企業価値(≒株価)に連動した報酬としての性格を持たせたものであります。
これら基本給、業績給及び譲渡制限付株式報酬については、当社の持続的成長と中長期の企業価値向上への動機付けをさらに強めることを共有でき、かつ、当社の企業価値向上に向けたインセンティブとなるようこれらの報酬に関する構成比率を設定しております。役員報酬の基本給は、業容の変化や報酬水準の情勢等を勘案し、役位又は役割が変更する場合において決定しております。(改定時期は毎年改定を前提とするものではありませんが、直近では2021年5月に改定しております。)監査等委員である取締役の報酬は、独立かつ客観的な立場から当社の経営を監督・監査するという役割に鑑みて固定報酬である基本給のみとしております。
なお、譲渡制限付株式報酬は、2021年5月27日開催の第39期定時株主総会において、取締役(監査等委員であるもの、社外取締役及び非常勤取締役を除く。)を対象に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の年額400百万円の枠内で、年額50百万円以内とすることが決議されております。
役員報酬の決定方法は、上記の通り株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員でない取締役にかかる各取締役の役職等に応じた報酬案を代表取締役社長が策定し、その報酬案に対する監査等委員会の意見を聴取した上で、取締役会で決定しております。なお、各取締役の役職等に応じた報酬案を代表取締役社長が策定する理由は、業務全般を把握している代表取締役社長が担うことが合理的であると考えるためであります。また、監査等委員である取締役につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において監査等委員の協議により決定しております。
当事業年度における各取締役の報酬等の決定に当たっては、上述の役員報酬の決定方法及び方針に基づいて、2022年4月に代表取締役社長が報酬案を策定し、2022年5月にそれに対する監査等委員会の意見聴取の上、2022年5月に取締役会において適切な協議を経て決定しております。監査等委員である取締役の報酬等の内容は、同じく上述の決定方針に沿うものであることを同日の取締役会において確認しており、その確認結果に基づいて決定しております。なお、当事業年度における基本給、業績給及び譲渡制限付株式報酬の構成比率は65.6%、22.0%、12.4%であります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、監査等委員会による協議内容が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬の額につきましては、当社の業績、役職、職責等を総合的に勘案の上、株主総会で承認された限度額の範囲内で決定しております。
取締役の報酬限度額は、2015年8月26日開催の第33期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が年額400百万円以内、監査等委員である取締役が、年額60百万円以内と決議されております。なお、当該決議時点において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名、監査等委員である取締役は4名であります。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である基本給、業績連動報酬である業績給及び譲渡制限付株式報酬で構成されております。基本給は、求められる職責及び能力、成果や経営に対する貢献度を考慮しながら、役職に応じた堅実な職務遂行を促すための固定報酬としております。業績給は、短期業績連動型報酬としての性格を持たせ、特別損失に計上される店舗の減損損失等も加味すべきであるという基本的な考えに基づいて連結税金等調整前当期純利益の前期に対する水準(当連結会計年度においては164.9%)を、月額基本給に一定の係数を掛けた金額に掛け合わせた数値に個人別業績を加味して算出しております。譲渡制限付株式報酬は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けることとしており、長期の企業価値(≒株価)に連動した報酬としての性格を持たせたものであります。
これら基本給、業績給及び譲渡制限付株式報酬については、当社の持続的成長と中長期の企業価値向上への動機付けをさらに強めることを共有でき、かつ、当社の企業価値向上に向けたインセンティブとなるようこれらの報酬に関する構成比率を設定しております。役員報酬の基本給は、業容の変化や報酬水準の情勢等を勘案し、役位又は役割が変更する場合において決定しております。(改定時期は毎年改定を前提とするものではありませんが、直近では2021年5月に改定しております。)監査等委員である取締役の報酬は、独立かつ客観的な立場から当社の経営を監督・監査するという役割に鑑みて固定報酬である基本給のみとしております。
なお、譲渡制限付株式報酬は、2021年5月27日開催の第39期定時株主総会において、取締役(監査等委員であるもの、社外取締役及び非常勤取締役を除く。)を対象に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の年額400百万円の枠内で、年額50百万円以内とすることが決議されております。
役員報酬の決定方法は、上記の通り株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員でない取締役にかかる各取締役の役職等に応じた報酬案を代表取締役社長が策定し、その報酬案に対する監査等委員会の意見を聴取した上で、取締役会で決定しております。なお、各取締役の役職等に応じた報酬案を代表取締役社長が策定する理由は、業務全般を把握している代表取締役社長が担うことが合理的であると考えるためであります。また、監査等委員である取締役につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において監査等委員の協議により決定しております。
当事業年度における各取締役の報酬等の決定に当たっては、上述の役員報酬の決定方法及び方針に基づいて、2022年4月に代表取締役社長が報酬案を策定し、2022年5月にそれに対する監査等委員会の意見聴取の上、2022年5月に取締役会において適切な協議を経て決定しております。監査等委員である取締役の報酬等の内容は、同じく上述の決定方針に沿うものであることを同日の取締役会において確認しており、その確認結果に基づいて決定しております。なお、当事業年度における基本給、業績給及び譲渡制限付株式報酬の構成比率は65.6%、22.0%、12.4%であります。
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、監査等委員会による協議内容が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 270,899 | 177,600 | 59,628 | 33,671 | 7名 |
| 社外役員 | 16,200 | 16,200 | - | - | 4名 |
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。