訂正有価証券報告書-第39期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額につきましては、当社の業績、役職、職責等を総合的に勘案の上、株主総会で承認された限度額の範囲内で決定しております。
取締役の報酬限度額は、2015年8月26日開催の第33期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が、年額400百万円以内、監査等委員である取締役が、年額60百万円以内と決議されております。なお、本決議時点において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名、監査等委員である取締役は4名であります。
当社の取締役の報酬は、固定報酬である基本給、業績連動報酬である業績給、自社株取得目的給で構成されております。基本給は、役職に応じた堅実な職務遂行を促すための固定報酬としております。業績給は、短期業績連動型報酬としての性格を持たせ、特別損失に計上される店舗の減損損失等も加味すべきであるという基本的な考えに基づいて、連結税金等調整前当期純利益の前年からの増減率を、月額基本給に一定の係数を掛けた金額に掛け合わせた数値に個人別業績を加味して算出しております。自社株取得目的給は、役職毎に設定した定額を、役員持株会を通じて自社株式の購入に充当させ、それにより購入した自社株式は退職時まで売却を原則不可としており、長期の企業価値(≒株価)連動型報酬の性格を持たせたものであります。
基本報酬、業績給、自社株取得目的給の構成比率は、当社の企業価値向上に向けたインセンティブとなるよう適切に設定しております。
監査等委員の報酬は、基本給のみとしております。
なお、自社株取得目的給は2021年5月27日開催の第39期定時株主総会において、取締役(監査等委員であるもの、社外取締役及び非常勤取締役を除く。)を対象に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬を、上記年額400百万円の枠内で、年額50百万円以内として付与することが決議されております。
役員報酬の決定方法といたしまして、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員でない取締役は、各取締役の役職等に応じた報酬案を代表取締役社長が策定し、その報酬案に対する監査等委員会の意見を踏まえた上で、取締役会で決定しております。また、監査等委員である取締役につきましては、監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額につきましては、当社の業績、役職、職責等を総合的に勘案の上、株主総会で承認された限度額の範囲内で決定しております。
取締役の報酬限度額は、2015年8月26日開催の第33期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)が、年額400百万円以内、監査等委員である取締役が、年額60百万円以内と決議されております。なお、本決議時点において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名、監査等委員である取締役は4名であります。
当社の取締役の報酬は、固定報酬である基本給、業績連動報酬である業績給、自社株取得目的給で構成されております。基本給は、役職に応じた堅実な職務遂行を促すための固定報酬としております。業績給は、短期業績連動型報酬としての性格を持たせ、特別損失に計上される店舗の減損損失等も加味すべきであるという基本的な考えに基づいて、連結税金等調整前当期純利益の前年からの増減率を、月額基本給に一定の係数を掛けた金額に掛け合わせた数値に個人別業績を加味して算出しております。自社株取得目的給は、役職毎に設定した定額を、役員持株会を通じて自社株式の購入に充当させ、それにより購入した自社株式は退職時まで売却を原則不可としており、長期の企業価値(≒株価)連動型報酬の性格を持たせたものであります。
基本報酬、業績給、自社株取得目的給の構成比率は、当社の企業価値向上に向けたインセンティブとなるよう適切に設定しております。
監査等委員の報酬は、基本給のみとしております。
なお、自社株取得目的給は2021年5月27日開催の第39期定時株主総会において、取締役(監査等委員であるもの、社外取締役及び非常勤取締役を除く。)を対象に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬を、上記年額400百万円の枠内で、年額50百万円以内として付与することが決議されております。
役員報酬の決定方法といたしまして、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員でない取締役は、各取締役の役職等に応じた報酬案を代表取締役社長が策定し、その報酬案に対する監査等委員会の意見を踏まえた上で、取締役会で決定しております。また、監査等委員である取締役につきましては、監査等委員の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 自社株取得 目的給 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 313,899 | 198,900 | 77,169 | 37,830 | 8 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 12,000 | 12,000 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 7,200 | 7,200 | - | - | 3 |
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。