有価証券報告書-第57期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

【提出】
2021/09/30 9:38
【資料】
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【項目】
103項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査については、監査役4名は取締役会に出席し、原則3ヶ月に1回監査役会を開催するほか、各店舗の臨店、本部の業務執行や財産の状況の調査、財務状況等についての確認、業務執行の監視・検証、取締役の職務執行状況・コンプライアンス・リスク管理等を含む内部統制システムの構築・運用状況の監査を行っております。
当事業年度において当社は、監査役会を9回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
曽木 重和9回9回
島津 久友9回9回
永野 修一郎9回9回
塩月 光夫9回9回

監査役会は、監査役会規則及び監査役監査規程に基づいた監査方針の策定、会計監査人の監査品質、監査体制の評価および監査報酬への同意、会計監査人との情報交換や意見交換、取締役会の職務執行状況の確認などを実施しております。
常勤監査役の活動として、経営会議その他重要な会議への出席、諸会議議事録・稟議書類・各種報告書類等の閲覧、取締役及び社員から受領した報告内容の検証、会計監査人による監査への立ち会い、業務及び財産の状況に関する調査等を行い、その結果については、監査役会で報告を行っております。なお、常勤監査役の曽木重和氏は、幅広く高度な見識と経験を有しており、また、社外監査役の島津久友氏及び塩月光夫氏は、企業経営者として幅広く高度な見識と経験を有しているほか、社外監査役永野修一郎氏は、司法書士としての専門的見地から、企業法務に関して高度な見識と経験を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査は代表取締役社長が内部監査室長を兼務し、各取締役が自部門以外の監査を行うと同時に専従者1名を配置し、マニュアル、通達に基づく会社方針に沿った適正、効率的な業務運営がなされているかのチェックと、コンプライアンスの遵守を定期的に監査しております。
また、内部監査、財務報告に係る内部統制の内部監査及び会計監査と監査役監査との緊密な連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
24年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 池田徹
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他2名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社では会計監査人の選定に際し、体制、実績のほか、会計監査に係る取組み状況、情報交換等を通じた専門性・独立性の有無確認等により、当社会計監査人としての適格性・妥当性を評価し決定しております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。
なお、監査役会は会計監査人の継続監査年数等を勘案しまして、再任もしくは不再任の決定を行います。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、まず監査法人による会計監査が適正に行われているかどうかを確認して、評価を行っております。また、監査役会は監査法人の再任に関する決議をしておりますが、監査法人から監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための体制・監査に関する品質管理基準の報告を受け、双方向のコミュニケーションを通じて、評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
前事業年度当事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
2121

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツ税理士法人)に対する報酬(a.を除く)
前事業年度当事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
11

非監査業務の内容は、前事業年度及び当事業年度ともに、税務申告に関する助言業務等であります。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社では、監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針を定めておりませんが、監査公認会計士等の監査計画・監査内容・監査に要する時間等を充分に考慮し、当社監査役会による同意の上、監査報酬額を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、有限責任監査法人トーマツの報酬等について、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項に基づき同意いたしました。