有価証券報告書-第38期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定については、役位別の基準額を定めており、この基準額の設定においては外部専門機関の報酬データや公表資料データを用い、同業他社、異業種の報酬水準を踏まえて検討、設定しております。報酬構成は社内取締役と社外取締役、監査役とで異なる構成としております。
社内取締役の報酬体系は基本報酬(固定)と業績目標を遂行し、企業価値増大への貢献を加味した業績連動報酬にて構成されております。
社外取締役、社外監査役の報酬につきましては、固定報酬のみによって構成しております。
社内取締役、社外取締役、監査役の報酬構成割合は以下の通りであります。
② 役員の報酬に関する事項
(a)業績連動報酬の算定方法
各事業年度の連結経常利益予算達成度に応じ、基準額を役位別に設定しており、基準額にその年度の各役員の貢献度を加味し、支給額を決定しております。貢献度は各取締役の評価を基に2020年3月の指名・報酬委員会にて精査し、決定しております。
業績連動報酬に係る指標は、連結経常利益であり、当該指標を選択した理由は、財務活動も含めた総合的な収益力の向上が重要であると判断しているためであります。
当事業年度における当該業績連動報酬については、連結経常利益予算に対する達成度により決定しております。なお、当事業年度における達成率は111.9%でした。
(b)基本報酬(固定)の決定方法
取締役2名(内、社外取締役1名)、監査役1名(内、社外監査役1名)の3名で構成される社外取締役を委員長とした任意の委員会である指名・報酬委員会にて、役員の任免、報酬等の額、またはその算定方法の決定について審議し、取締役については取締役会、監査役については監査役会の決議により行われます。なお、2019年4月に開催の指名・報酬委員会にて2019年6月以降の役員報酬に係る審議を行い、2019年5月の取締役会及び監査役会にて指名・報酬委員会よりの答申を尊重し、決定致しました。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2.当社役員のうち、連結報酬等の総額が1億円以上となる者はおりません。
3.取締役の報酬限度額は、2007年5月24日開催の第25回定時株主総会において年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。なお、当時の取締役の員数は12名であります。
4.監査役の報酬限度額は、2007年5月24日開催の第25回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。なお、当時の監査役の員数は3名であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等の額又はその算定方法の決定については、役位別の基準額を定めており、この基準額の設定においては外部専門機関の報酬データや公表資料データを用い、同業他社、異業種の報酬水準を踏まえて検討、設定しております。報酬構成は社内取締役と社外取締役、監査役とで異なる構成としております。
社内取締役の報酬体系は基本報酬(固定)と業績目標を遂行し、企業価値増大への貢献を加味した業績連動報酬にて構成されております。
社外取締役、社外監査役の報酬につきましては、固定報酬のみによって構成しております。
社内取締役、社外取締役、監査役の報酬構成割合は以下の通りであります。
| 役員区分 | 基本報酬(固定) | 業績連動報酬 |
| 社内取締役 | 69% | 31% |
| 社外取締役・監査役 | 100% | - |
② 役員の報酬に関する事項
(a)業績連動報酬の算定方法
各事業年度の連結経常利益予算達成度に応じ、基準額を役位別に設定しており、基準額にその年度の各役員の貢献度を加味し、支給額を決定しております。貢献度は各取締役の評価を基に2020年3月の指名・報酬委員会にて精査し、決定しております。
業績連動報酬に係る指標は、連結経常利益であり、当該指標を選択した理由は、財務活動も含めた総合的な収益力の向上が重要であると判断しているためであります。
当事業年度における当該業績連動報酬については、連結経常利益予算に対する達成度により決定しております。なお、当事業年度における達成率は111.9%でした。
(b)基本報酬(固定)の決定方法
取締役2名(内、社外取締役1名)、監査役1名(内、社外監査役1名)の3名で構成される社外取締役を委員長とした任意の委員会である指名・報酬委員会にて、役員の任免、報酬等の額、またはその算定方法の決定について審議し、取締役については取締役会、監査役については監査役会の決議により行われます。なお、2019年4月に開催の指名・報酬委員会にて2019年6月以降の役員報酬に係る審議を行い、2019年5月の取締役会及び監査役会にて指名・報酬委員会よりの答申を尊重し、決定致しました。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 136 | 94 | 41 | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 35 | 35 | - | 6 |
(注) 1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2.当社役員のうち、連結報酬等の総額が1億円以上となる者はおりません。
3.取締役の報酬限度額は、2007年5月24日開催の第25回定時株主総会において年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。なお、当時の取締役の員数は12名であります。
4.監査役の報酬限度額は、2007年5月24日開催の第25回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。なお、当時の監査役の員数は3名であります。