有価証券報告書-第40期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、独立社外役員が委員の過半数を占める指名・報酬委員会において原案を審議した上で、取締役会において、取締役の個人別報酬等の内容についての決定方針を決議しております。
また、取締役会は当事業年度についての取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針に基づき、指名・報酬委員会の審議を経た上で決定していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針等の内容は次のとおりであります。
(a) 基本方針
当社の取締役の報酬等は、役位別の基準額を定めており、この基準額の設定においては外部専門機関の報酬データや公表資料データを用い、同業他社、異業種の報酬水準を踏まえて設計を行っております。具体的には、社外取締役を除く取締役の報酬等は、定額報酬のほかに、事業年度ごとの会社業績に基づく業績連動報酬および非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成することにより、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させることを基本方針とします。他方で、社外取締役の報酬等は、その役割と独立性の観点から定額報酬のみで構成するものとします。
なお、監査役の報酬等は、定額報酬(月例固定報酬)のみで構成し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、指名・報酬委員会が審議を行い、監査役会での協議により決定しております。
(b) 定額報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の定額報酬は、月例の固定報酬とし、役位、貢献度等に応じて世間水準、当社の従業員の給与等の水準を考慮しながら総合的に勘案した上で決定するものとします。
(c) 業績連動報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、現金報酬とし、各事業年度の連結経常利益予算達成度に応じ、役位別に基準額を設定し、基準額にその年度の各取締役の貢献度を加味して支給することとし、支給する場合は、毎年、一定の時期に支給するものとします。なお、業績連動報酬にかかる指標として連結経常利益を選択した理由は、財務活動も含めた総合的な収益力の向上が重要であると判断しているためです。なお、当事業年度における業績連動報酬支給前の連結経常利益予算達成率は93.3%であります。
(d) 非金銭報酬等の内容および額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対象とした譲渡制限付株式報酬とします。株主総会で決議した報酬限度額の範囲内で、役位別の基準額をベースとして決定される金銭報酬債権を現物出資させる方法により、譲渡制限付株式を付与することとし、付与の時期については、取締役の構成、インセンティブとしての目的および経営状況等を総合的に勘案し、必要に応じて取締役会において決定するものとします。なお、譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、原則として、当社または当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任・退職するまでの間とします。
(e) 金銭報酬の額、業績連動報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関
する方針
当社は、取締役の報酬等について、客観性および透明性を確保するため、任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しており、取締役の種類別の報酬割合については、当該指名・報酬委員会において、同業種かつ同規模の企業の報酬を検証したうえで、当社の業績に鑑み支給の都度決定をしております。
なお、当事業年度における社内取締役、社外取締役および監査役の報酬構成割合は以下のとおりであります。
(f) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定についての委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額の決定については取締役会の決議により代表取締役社長杉浦克典が委任を受けるものとし、委任された代表取締役社長は株主総会で決議した報酬限度額の範囲内において、定額報酬および業績連動報酬の金額を決定します。なお、当社においては、上記の委任された権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長は、当該決定にあたっては、委員の過半数が独立社外役員で構成される指名・報酬委員会における審議内容を尊重することとしております。
なお、代表取締役社長に上記権限を委任した理由は、経営状況等を最も熟知し、当社を取り巻く環境、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当領域や職責の評価を行うに最も適しており、総合的に取締役の個人別の報酬等の額を決定できると判断したためです。
また、非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬については、指名・報酬委員会における審議を踏まえ、取締役会において取締役個人別の割当株式数等を決議いたします。
② 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等については、2007年5月24日開催の第25回定時株主総会において、年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。なお、当該決議当時の取締役の員数は12名であります。また、2022年5月20日開催の第40回定時株主総会において、上記の報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額80百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、発行又は処分する普通株式の総数を年10,000株以内と決議しております。なお、当該決議当時の取締役(社外取締役を除く)の員数は3名であります。
また、監査役の報酬等については、2007年5月24日開催の第25回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。なお、当該決議当時の監査役の員数は3名であります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2.当社役員のうち、連結報酬等の総額が100百万円以上となる者はおりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、独立社外役員が委員の過半数を占める指名・報酬委員会において原案を審議した上で、取締役会において、取締役の個人別報酬等の内容についての決定方針を決議しております。
また、取締役会は当事業年度についての取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針に基づき、指名・報酬委員会の審議を経た上で決定していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針等の内容は次のとおりであります。
(a) 基本方針
当社の取締役の報酬等は、役位別の基準額を定めており、この基準額の設定においては外部専門機関の報酬データや公表資料データを用い、同業他社、異業種の報酬水準を踏まえて設計を行っております。具体的には、社外取締役を除く取締役の報酬等は、定額報酬のほかに、事業年度ごとの会社業績に基づく業績連動報酬および非金銭報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成することにより、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能させることを基本方針とします。他方で、社外取締役の報酬等は、その役割と独立性の観点から定額報酬のみで構成するものとします。
なお、監査役の報酬等は、定額報酬(月例固定報酬)のみで構成し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、指名・報酬委員会が審議を行い、監査役会での協議により決定しております。
(b) 定額報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の定額報酬は、月例の固定報酬とし、役位、貢献度等に応じて世間水準、当社の従業員の給与等の水準を考慮しながら総合的に勘案した上で決定するものとします。
(c) 業績連動報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、現金報酬とし、各事業年度の連結経常利益予算達成度に応じ、役位別に基準額を設定し、基準額にその年度の各取締役の貢献度を加味して支給することとし、支給する場合は、毎年、一定の時期に支給するものとします。なお、業績連動報酬にかかる指標として連結経常利益を選択した理由は、財務活動も含めた総合的な収益力の向上が重要であると判断しているためです。なお、当事業年度における業績連動報酬支給前の連結経常利益予算達成率は93.3%であります。
(d) 非金銭報酬等の内容および額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く取締役を対象とした譲渡制限付株式報酬とします。株主総会で決議した報酬限度額の範囲内で、役位別の基準額をベースとして決定される金銭報酬債権を現物出資させる方法により、譲渡制限付株式を付与することとし、付与の時期については、取締役の構成、インセンティブとしての目的および経営状況等を総合的に勘案し、必要に応じて取締役会において決定するものとします。なお、譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、原則として、当社または当社子会社の役職員の地位のうち当社の取締役会が予め定める地位を退任・退職するまでの間とします。
(e) 金銭報酬の額、業績連動報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関
する方針
当社は、取締役の報酬等について、客観性および透明性を確保するため、任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しており、取締役の種類別の報酬割合については、当該指名・報酬委員会において、同業種かつ同規模の企業の報酬を検証したうえで、当社の業績に鑑み支給の都度決定をしております。
なお、当事業年度における社内取締役、社外取締役および監査役の報酬構成割合は以下のとおりであります。
| 役員区分 | 定額報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 |
| 社内取締役 | 83% | 17% | - |
| 社外取締役・監査役 | 100% | - | - |
(f) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定についての委任に関する事項
取締役の個人別の報酬額の決定については取締役会の決議により代表取締役社長杉浦克典が委任を受けるものとし、委任された代表取締役社長は株主総会で決議した報酬限度額の範囲内において、定額報酬および業績連動報酬の金額を決定します。なお、当社においては、上記の委任された権限が適切に行使されるよう、代表取締役社長は、当該決定にあたっては、委員の過半数が独立社外役員で構成される指名・報酬委員会における審議内容を尊重することとしております。
なお、代表取締役社長に上記権限を委任した理由は、経営状況等を最も熟知し、当社を取り巻く環境、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当領域や職責の評価を行うに最も適しており、総合的に取締役の個人別の報酬等の額を決定できると判断したためです。
また、非金銭報酬としての譲渡制限付株式報酬については、指名・報酬委員会における審議を踏まえ、取締役会において取締役個人別の割当株式数等を決議いたします。
② 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬等については、2007年5月24日開催の第25回定時株主総会において、年額400百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。なお、当該決議当時の取締役の員数は12名であります。また、2022年5月20日開催の第40回定時株主総会において、上記の報酬限度額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額80百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、発行又は処分する普通株式の総数を年10,000株以内と決議しております。なお、当該決議当時の取締役(社外取締役を除く)の員数は3名であります。
また、監査役の報酬等については、2007年5月24日開催の第25回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。なお、当該決議当時の監査役の員数は3名であります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 定額報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 110 | 91 | 19 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 32 | 32 | - | - | 6 |
(注) 1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
2.当社役員のうち、連結報酬等の総額が100百万円以上となる者はおりません。