訂正有価証券報告書-第45期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は社外監査役3名を含む5名で構成され、原則として毎月1回開催されております。各監査役は、取締役会・経営会議などの重要会議に出席し、経営全般及び個別案件に関して公正不偏の立場で意見陳述を行うとともに、法令等遵守体制やリスク管理体制を含む内部統制システムの状況を調査するなど、取締役の職務執行を監査しております。
社外監査役辻山栄子氏は公認会計士の資格を有し、学識者として金融庁企業会計審議会、国税庁国税審議会委員等を歴任し、財務及び会計に関する深い知見を有しております。社外監査役五味祐子氏は、弁護士としての法的視点及び幅広い見識から企業法務の分野を中心に法令及びリスク管理等に係る豊富な業務経験を有しております。社外監査役吉田惠子氏は、公認会計士の資格を有し、会計事務所の代表を務め、税務・会計・経営に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査部門といたしましては、社長直轄の「監査指導本部」(16名)があり、関係会社を含めた業務監査を実施し問題点の把握、改善指導を行っております。また、監査役会及び監査指導本部、会計監査人である有限責任監査法人トーマツは緊密な連携を保ち、監査計画及び監査結果を聴取するとともに、期中においても必要な意思疎通及び情報交換を行い、効果的かつ効率的な監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 古内 和明、中川 満美
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名、その他 4名
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査役会で定めた「会計監査人の選定基準」に沿って、監査法人の概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由該当の有無、独立性、監査の実施体制等、監査報酬等について検討・評価し、適格性を見極めた上で会計監査人を選定することとしております。
当社の監査役及び監査役会は、2019年度においても会社法第344条等に基づき審議した結果、現会計監査人は、職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制を具備し、独立の立場を保持しつつ職業的専門家として適切な監査を実施しているものと評価し、監査役会で再任を決議しております。
尚、監査役会は、当該会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると判断した場合、及び公認会計士法等の法令に違反又は抵触した場合等、その必要があると判断した場合は、監査役全員一致の決議により当該会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
又、監査役会は、当該会計監査人を独立性、監査品質、監査実施の有効性及び効率性等の観点から検討し、監査を遂行するに不十分であると判断した場合は、当該会計監査人の不再任に関する株主総会の議案の内容を監査役全員一致の決議により決定します。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、監査役会で定めた「会計監査人の評価基準」に沿って、会計監査人について、独立性、監査品質、監査実施の有効性及び効率性等の観点から検討・評価し、監査を遂行するに十分であるか否かの判断を行うこととしております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、主に新システム導入に伴うコンサルティング業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、主に情報セキュリティ管理態勢の継続的改善に対する助言指導等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務アドバイザリー業務であります。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務内容及び監査計画等を総合的に勘案し、監査役会の同意のもと適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、従前の監査及び報酬の実績の推移、報酬見積りの算出根拠等、並びに会計監査人との協議の経過等について確認し検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役会は社外監査役3名を含む5名で構成され、原則として毎月1回開催されております。各監査役は、取締役会・経営会議などの重要会議に出席し、経営全般及び個別案件に関して公正不偏の立場で意見陳述を行うとともに、法令等遵守体制やリスク管理体制を含む内部統制システムの状況を調査するなど、取締役の職務執行を監査しております。
社外監査役辻山栄子氏は公認会計士の資格を有し、学識者として金融庁企業会計審議会、国税庁国税審議会委員等を歴任し、財務及び会計に関する深い知見を有しております。社外監査役五味祐子氏は、弁護士としての法的視点及び幅広い見識から企業法務の分野を中心に法令及びリスク管理等に係る豊富な業務経験を有しております。社外監査役吉田惠子氏は、公認会計士の資格を有し、会計事務所の代表を務め、税務・会計・経営に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査部門といたしましては、社長直轄の「監査指導本部」(16名)があり、関係会社を含めた業務監査を実施し問題点の把握、改善指導を行っております。また、監査役会及び監査指導本部、会計監査人である有限責任監査法人トーマツは緊密な連携を保ち、監査計画及び監査結果を聴取するとともに、期中においても必要な意思疎通及び情報交換を行い、効果的かつ効率的な監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 古内 和明、中川 満美
c.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名、その他 4名
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査役会で定めた「会計監査人の選定基準」に沿って、監査法人の概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由該当の有無、独立性、監査の実施体制等、監査報酬等について検討・評価し、適格性を見極めた上で会計監査人を選定することとしております。
当社の監査役及び監査役会は、2019年度においても会社法第344条等に基づき審議した結果、現会計監査人は、職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制を具備し、独立の立場を保持しつつ職業的専門家として適切な監査を実施しているものと評価し、監査役会で再任を決議しております。
尚、監査役会は、当該会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると判断した場合、及び公認会計士法等の法令に違反又は抵触した場合等、その必要があると判断した場合は、監査役全員一致の決議により当該会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。
又、監査役会は、当該会計監査人を独立性、監査品質、監査実施の有効性及び効率性等の観点から検討し、監査を遂行するに不十分であると判断した場合は、当該会計監査人の不再任に関する株主総会の議案の内容を監査役全員一致の決議により決定します。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社は、監査役会で定めた「会計監査人の評価基準」に沿って、会計監査人について、独立性、監査品質、監査実施の有効性及び効率性等の観点から検討・評価し、監査を遂行するに十分であるか否かの判断を行うこととしております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 123 | ― | 130 | ― |
| 連結子会社 | 97 | ― | 101 | ― |
| 計 | 220 | ― | 231 | ― |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | 194 | ― | 55 |
| 連結子会社 | 24 | ― | 27 | 0 |
| 計 | 24 | 194 | 27 | 55 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、主に新システム導入に伴うコンサルティング業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、主に情報セキュリティ管理態勢の継続的改善に対する助言指導等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、主に税務アドバイザリー業務であります。
c.その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する報酬は、監査日数・業務内容及び監査計画等を総合的に勘案し、監査役会の同意のもと適切に決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、従前の監査及び報酬の実績の推移、報酬見積りの算出根拠等、並びに会計監査人との協議の経過等について確認し検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。