有価証券報告書-第40期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)

【提出】
2016/05/19 15:14
【資料】
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【項目】
121項目
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づく新株予約権の内容は、次のとおりであります。
①株式会社ダイユーエイト 2014年度株式報酬型新株予約権(平成26年5月16日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成28年2月20日)
提出日の前月末現在
(平成28年4月30日)
新株予約権の数(個)233(注)1233(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)23,300(注)123,300(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間平成26年6月11日~平成56年6月10日平成26年6月11日~平成56年6月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
(注)2(注)2
新株予約権の行使の条件(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4(注)4


②株式会社ダイユーエイト 2015年度株式報酬型新株予約権(平成27年5月15日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成28年2月20日)
提出日の前月末現在
(平成28年4月30日)
新株予約権の数(個)(注)1(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。
新株予約権の行使期間平成27年6月11日~平成57年6月10日平成27年6月11日~平成57年6月10日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
(注)2(注)2
新株予約権の行使の条件(注)3(注)3
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4(注)4

(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。
ただし、割当日後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割または株式併合の比率
また、割当日後に当社が合併、会社分割を行う場合、株式無償割当を行う場合、その他これらに準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で付与株式数は適切に調整されるものとする。
2. 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に基づき算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
3.新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、上記の新株予約権の行使期間において、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括して行使できるものとする。
4.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設
分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数を交付するものとする。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類および数
新株予約権の目的となる株式の種類は再編対象会社普通株式とし、新株予約権の行使により交付する再編対象会社普通株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて決定する。
③新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に当該各新株予約権の目的となる株式数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たりの金額を1円とする。
④新株予約権を行使することができる期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑤新株予約権の取得に関する事項
・新株予約権者が権利行使をする前に、前記(注)3の定め又は新株予約権割当契約の定めにより新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。
・当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割契約または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社の株主総会(株主総会が不要な場合は当社の取締役会)において承認された場合は、当社の取締役会が別途定める日をもって、同日時点で権利行使されていない新株予約権を無償で取得することができる。
⑥新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記(注)2に準じて決定する。

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