四半期報告書-第57期第1四半期(平成26年2月16日-平成26年5月15日)
2.財務制限条項
前連結会計年度(平成26年2月15日)
貸出コミットメントライン契約(当連結会計年度末借入金残高500百万円)には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し、借入金を一括返済することになっております。
①年度決算期末及び第2四半期会計期間末における連結貸借対照表または貸借対照表の純資産の部の金額が、直前の年度決算期末及び第2四半期会計期間末並びに契約開始日の直前の決算期の1連結会計年度前の決算期末における連結貸借対照表及び貸借対照表の純資産の部の金額の75%をそれぞれ下回らないこと。
②年度決算期末における連結損益計算書または損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。
当第1四半期連結会計期間(平成26年5月15日)
貸出コミットメントライン契約(当第1四半期連結会計期間末借入金残高900百万円)には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し、借入金を一括返済することになっております。
①年度決算期末及び第2四半期会計期間末における連結貸借対照表または貸借対照表の純資産の部の金額が、直前の年度決算期末及び第2四半期会計期間末並びに契約開始日の直前の決算期の1連結会計年度前の決算期末における連結貸借対照表及び貸借対照表の純資産の部の金額の75%をそれぞれ下回らないこと。
②年度決算期末における連結損益計算書または損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。
前連結会計年度(平成26年2月15日)
貸出コミットメントライン契約(当連結会計年度末借入金残高500百万円)には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し、借入金を一括返済することになっております。
①年度決算期末及び第2四半期会計期間末における連結貸借対照表または貸借対照表の純資産の部の金額が、直前の年度決算期末及び第2四半期会計期間末並びに契約開始日の直前の決算期の1連結会計年度前の決算期末における連結貸借対照表及び貸借対照表の純資産の部の金額の75%をそれぞれ下回らないこと。
②年度決算期末における連結損益計算書または損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。
当第1四半期連結会計期間(平成26年5月15日)
貸出コミットメントライン契約(当第1四半期連結会計期間末借入金残高900百万円)には、財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合、その条項に該当する借入先に対し、借入金を一括返済することになっております。
①年度決算期末及び第2四半期会計期間末における連結貸借対照表または貸借対照表の純資産の部の金額が、直前の年度決算期末及び第2四半期会計期間末並びに契約開始日の直前の決算期の1連結会計年度前の決算期末における連結貸借対照表及び貸借対照表の純資産の部の金額の75%をそれぞれ下回らないこと。
②年度決算期末における連結損益計算書または損益計算書の経常損益の額が2期連続して損失とならないこと。