有価証券報告書-第57期(2023/03/16-2024/03/15)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役監査は、社外監査役2名を含む3名にて監査役会で定めた監査業務の分担に基づき実施しており、それらの情報を共有するために原則月1回開催する監査役会において、監査の結果について報告・意見交換を図っております。また、監査役会は定期的に内部監査部門と情報交換を実施し情報を共有するとともに、内部統制部門からも適宜情報を得られる仕組みになっており、監査役会は必要に応じ助言を行っております。それらの結果は定期的に取締役会に報告しております。
また、監査役会は会計監査人と定期的又は必要に応じ情報交換する機会を設け、効率的な監査に努めております。
当事業年度における各監査役の出席状況は次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討事項については、取締役の業務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、会社業績及び業務執行状況、会計監査人監査の監査の方法及び結果の相当性等であります。
具体的な活動状況については、重要会議への出席として取締役会への出席、コンプライアンス委員会への出席、稟議書等の重要書類の閲覧等による取締役の意思決定及び職務の執行状況の監査、会計監査人や内部監査部門との定期的な情報交換、代表取締役との会合、店舗監査・棚卸の立会い等であります。
なお、社外監査役の原義彦氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、社外監査役の澤田雄二氏は、弁護士の資格を有し、法務に関する専門知識と豊富な経験を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査部門が担っており、会社業務の適切な運営及び財産の保全等を図るため内部監査計画書を作成し、内部監査人3名に加え必要に応じ社長が任命した監査担当者により監査しております。
また、内部監査部門は定期的に監査役会と情報交換を実施し情報を共有するとともに、会計監査人との間においても定期的又は必要に応じ情報交換する機会を設け、連携が図られております。
さらに、内部監査の実効性を確保するため、取締役会及び監査役会に対し、内部監査部門が直接報告を行う体制を整え運用しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
東陽監査法人
ロ.継続監査期間
2004年以降
ハ.業務を執行した公認会計士
指定社員業務執行社員 公認会計士 中里直記
指定社員業務執行社員 公認会計士 池田宏章
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は次のとおりであります。
公認会計士4名、その他6名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定に際し、独立性及び専門性を有し、職務の遂行が適切に行われることを確保するための品質管理体制並びに当社の事業内容及びリスクを十分理解した監査実施体制が整備されていること、また監査報酬が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等を総合的に評価し、会計監査人の選定について判断いたします。
また、監査役会は、会計監査人に会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した行為があったと判断した場合、適正な監査の実施及び独立性に疑義を生じさせる事項がある等、職務の執行に支障があると判断した場合には、解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
以上を踏まえ、十分な監査手続きが行われていること、独立性及び専門性等の評価を総合的に勘案し、会計監査人の再任は妥当と判断いたしました。
へ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の独立性、品質管理の状況、監査の実施状況、監査報酬水準等について、書面での確認や必要に応じて会計監査人と面談して説明を求め、各評価項目を確認しております。その結果、東陽監査法人による会計監査は有効に機能しており、会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等の独立性を損なわない体系を保持することを前提として、監査日数、当社の規模、業務の特性等の要素を勘案し、監査公認会計士等と協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるか検討したうえで、会計監査人の報酬等の額は適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役監査は、社外監査役2名を含む3名にて監査役会で定めた監査業務の分担に基づき実施しており、それらの情報を共有するために原則月1回開催する監査役会において、監査の結果について報告・意見交換を図っております。また、監査役会は定期的に内部監査部門と情報交換を実施し情報を共有するとともに、内部統制部門からも適宜情報を得られる仕組みになっており、監査役会は必要に応じ助言を行っております。それらの結果は定期的に取締役会に報告しております。
また、監査役会は会計監査人と定期的又は必要に応じ情報交換する機会を設け、効率的な監査に努めております。
当事業年度における各監査役の出席状況は次のとおりであります。
| 区分 | 氏名 | 監査役会出席状況 |
| 常勤監査役 | 田村 好夫 | 14回/14回 |
| 監査役(社外) | 原 義彦 | 14回/14回 |
| 監査役(社外) | 澤田 雄二 | 14回/14回 |
監査役会における具体的な検討事項については、取締役の業務執行状況、内部統制システムの整備・運用状況、会社業績及び業務執行状況、会計監査人監査の監査の方法及び結果の相当性等であります。
具体的な活動状況については、重要会議への出席として取締役会への出席、コンプライアンス委員会への出席、稟議書等の重要書類の閲覧等による取締役の意思決定及び職務の執行状況の監査、会計監査人や内部監査部門との定期的な情報交換、代表取締役との会合、店舗監査・棚卸の立会い等であります。
なお、社外監査役の原義彦氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、社外監査役の澤田雄二氏は、弁護士の資格を有し、法務に関する専門知識と豊富な経験を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、内部監査部門が担っており、会社業務の適切な運営及び財産の保全等を図るため内部監査計画書を作成し、内部監査人3名に加え必要に応じ社長が任命した監査担当者により監査しております。
また、内部監査部門は定期的に監査役会と情報交換を実施し情報を共有するとともに、会計監査人との間においても定期的又は必要に応じ情報交換する機会を設け、連携が図られております。
さらに、内部監査の実効性を確保するため、取締役会及び監査役会に対し、内部監査部門が直接報告を行う体制を整え運用しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
東陽監査法人
ロ.継続監査期間
2004年以降
ハ.業務を執行した公認会計士
指定社員業務執行社員 公認会計士 中里直記
指定社員業務執行社員 公認会計士 池田宏章
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は次のとおりであります。
公認会計士4名、その他6名
ホ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の選定に際し、独立性及び専門性を有し、職務の遂行が適切に行われることを確保するための品質管理体制並びに当社の事業内容及びリスクを十分理解した監査実施体制が整備されていること、また監査報酬が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績等を総合的に評価し、会計監査人の選定について判断いたします。
また、監査役会は、会計監査人に会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した行為があったと判断した場合、適正な監査の実施及び独立性に疑義を生じさせる事項がある等、職務の執行に支障があると判断した場合には、解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
以上を踏まえ、十分な監査手続きが行われていること、独立性及び専門性等の評価を総合的に勘案し、会計監査人の再任は妥当と判断いたしました。
へ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の独立性、品質管理の状況、監査の実施状況、監査報酬水準等について、書面での確認や必要に応じて会計監査人と面談して説明を求め、各評価項目を確認しております。その結果、東陽監査法人による会計監査は有効に機能しており、会計監査人として適切、妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 37 | - | 39 | - |
| 連結子会社 | 8 | - | 8 | - |
| 計 | 46 | - | 47 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等の独立性を損なわない体系を保持することを前提として、監査日数、当社の規模、業務の特性等の要素を勘案し、監査公認会計士等と協議の上、監査役会の同意を得て決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるか検討したうえで、会計監査人の報酬等の額は適切であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。